転売は違法なの?違法になる基準などについて解説
2023.11.12
フリマアプリによって、個人が不用品などの売買することが増えています。
中には、転売が収入になっている方もいます。
「欲しい人に行き渡らないようにしている」「利ざやをたくさん抜いている」といったように、転売に対して、ネガティブなイメージを持つ方もいるでしょう。
今回は、どのような転売行為が違法になるのかについて解説します。
ネットショップ開業やせどりを考えている方は、ブルームのバーチャルオフィスがおすすめです。
ブルームは、業界最安値の月額300円~、東京都新宿区西新宿の住所をレンタルしています。
興味のある方は、下記リンクをぜひご覧ください。
https://www.voffice-bloom.com/
転売は違法行為ではない
転売には、違法性は全くありませんので、転売したことで逮捕されることはありません。
ですが、物を売るには法律が関係するため、法律違反をすると、逮捕される可能性があります。
転売とは買った物を他の人に売る行為です。
商売は、安く買って高く売るのが原則のため、転売が違法であるなら、すべての小売業や卸売業が違法となってしまいます。
副業やおこづかい稼ぎとして転売をするのであれば、転売を始める前に正しい知識を身につけておきましょう。
転売が違法になってしまうケースとは?
違法行為になってしまう転売には、どのようなものがあるのか解説します。
刑事罰の対象になるため、注意しましょう。
古物営業法に違反
営業として転売することは、古物営業に該当するため、都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。
営業とは、反復継続しておこなうことです。
そのため、単発の転売には、古物営業の許可はいりませんが、何度も転売をして利益を得ようとすると、古物営業の許可が必要となります。
古物商許可証を持たずに無許可で転売を繰り返していることで、古物営業法違反で逮捕される可能性があります。
違反をした場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに、古物と言うと、中古品やアンティーク品を思い浮かべますが、新品であっても取り引きする物は古物になります。
迷惑防止条に違反
都道府県の迷惑防止条例は、ダフ屋行為を禁止しています。
ダフ屋行為とは、乗車券や入場券(チケット)を他人に売る目的で購入して、高値で転売することです。
ダフ屋行為をした場合、各都道府県の迷惑防止条例によって刑事罰が科される可能性があります。
罰則は各都道府県によって異なります。
例えば、東京都では、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
一方、青森県など一部の県では、ダフ屋行為禁止に関する条例が設けられていない県もあります。
チケット不正転売禁止法に違反
2019年6月にチケット不正転売禁止法が施行されました。
チケット不正転売禁止法は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律とも言います。
チケット不正転売禁止法では、日本国内で開催される芸術・芸能・スポーツのイベントチケットの不正転売を禁止しています。
ですが、イベントに行けなくなって1度だけ他人に売った場合や、販売価格が定価以下の場合は、チケット不正転売禁止法違反になりません。
窃盗罪や詐欺罪
転売のために商品を仕入れたり、販売する中で犯罪行為をした場合、窃盗罪と詐欺罪にあたる可能性があります。
例えば、物を盗んで転売した場合、窃盗罪になり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
フリマアプリに記載している商品情報と別の商品を送りつける行為は、詐欺罪にあたり10年以下の懲役が科せられます。
薬機法と酒税法に違反
販売にあたって許認可の取得が必要とされているにもかかわらず、許認可を取得せずに転売すると、刑事罰が科される可能性があります。
例えば、酒類を販売したい場合、所轄税務署長の免許を受ける必要があります。
医薬品等を販売したい場合、薬機法によって、厚生労働大臣の許可を受けなければいけません。
酒税法に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、薬機法に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
違法な商品を転売
所持していることを理由に逮捕される商品を転売する場合も、違法になります。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
・銃
・違法に改造されたエアガン
・貨幣や紙幣の偽造品と模造品
・麻薬や覚せい剤
・児童ポルノ
動物のはく製や化石も国際条例などで禁止されていることがあるため、注意したほうがいいです。
海外で購入したお土産などに違法な物が紛れてしまっていたということもありますので、フリマなどに出品する際には、注意しましょう。
フリマサイトでの転売は合法なの?
メルカリやラクマといったフリマサイトで商品を転売する方も多いでしょう。
フリマサイトでは、転売のための出品をすると規約違反にあたることがあります。
また、フリマサイトは、不要品を個人間で取引するためのサイトであるため、ビジネス目的で出品していることが判明した場合、アカウントが停止されてしまうことがあるため、注意しましょう。
また、無在庫転売もフリマサイトでは禁止されているため、手元に在庫があるものを出品しましょう。
違法でない転売ビジネスをするなら、バーチャルオフィス「ブルーム」がおすすめ!
今回は、転売の違法性と違法になる基準などについて解説しました。
転売という行為には、違法性はありません。
ですが、違法な転売をすると、法律違反となって罰せられる可能性があります。
そのため、転売を始められる方は、販売したい商品が法に触れないかどうか、必要な許可があるかを確認してから転売することが大切です。
転売をビジネスとして行いたい場合、バーチャルオフィス「ブルーム」がおすすめです。
ブルームを利用すると、業界最安値の月額300円~、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルすることができます。
レンタル住所サービスだけでなく、法人登記や郵便物転送サービスも提供していますので、転売してビジネスを始めたいという方は、ぜひご検討ください。