SOHO物件で法人登記はできるの?SOHO物件でできることや注意点をご紹介
2024.10.01
SOHOという言葉は聞いたことがあっても、どんな働き方なのか知らない方は少なくないのではないでしょうか。
働き方が多様になって、SOHO物件で働く人も増えている現在、SOHO物件で法人登記をしたいと考える人もいるでしょう。
今回は、SOHO物件で法人登記はできるのか、SOHO物件でできることや注意点をご紹介します。
SOHOとは
SOHOとは、「Small Office Home Office」の略で、自宅や小規模なオフィスを仕事場とする働き方です。
SOHOの定義は、個人事業主や10名以下の法人事業者で、SOHO物件とは、事務所兼住居として利用したい人が入居できる居住用物件のことです。
SOHO物件と事務所物件の違いとは
SOHO物件と混同しやすいものに、事務所物件があります。
2つの違いは、基本的な使い方が居住用であるか事業用であるかという点にあります。
事務所物件は事業用として賃貸借契約を結ぶため、登記ができます。
一方、SOHO物件は一般的に居住用として契約を結ぶため、看板の設置や不特定多数の人の出入りなどは許可されないことが多いです。
また、事務所可物件や店舗は賃料が消費税の課税対象になりますが、SOHO物件は非課税です。
保証金や初期費用なども、SOHO物件の方が安いです。
SOHO物件のメリット
ここでは、SOHO物件のメリットについてご紹介します。
賃貸オーナーにとってのSOHO物件のメリット
賃貸オーナー(大家さん)にとってのメリットとは、入居者の対象範囲が広くなるので、空室が埋まる可能性が高いことが挙げられます。
住居兼事務所という使い方になるので、家賃は、居住用賃貸物件より高めに設定できるでしょう。
また、SOHO物件は基本的に居住用のため、物件の登記の変更や火災保険の変更などをする必要がなく、導入しやすいです。
入居者にとってのSOHO物件のメリット
SOHO物件に入居すると、事務所を借りる必要がなくなるため、オフィス家賃を節約できます。
事務所物件では寝泊りができないといった規約が多いのですが、SOHO物件は居住用のため、寝泊りができます。
また、通勤がなくなるため、交通費が不要になり、満員電車によるストレスから解放されます。
SOHO物件のデメリット
今度は、SOHO物件のデメリットを挙げてみましょう。
賃貸オーナーにとってのSOHO物件のデメリット
不特定多数の人の出入りがあったり、深夜早朝に騒音を出すと、クレームが入るでしょう。
入居者にとってのSOHO物件のデメリット
居住用の部屋がSOHO物件として賃貸に出されていた場合、電気容量が足りなかったり、インターネット回線が遅いといった、仕事をする上での環境が整っていないことがあります。
また、事業用の物件ではないため、事業の看板や表札なども設置できません。
SOHO物件で登記する際のポイント
SOHO物件で登記をする際には、どのようなポイントに気をつけたらいいのでしょうか。
では、SOHO物件で登記する際のポイントについて解説します。
オーナーに確認する
法人登記をする前に、契約内容と管理規約を確認しましょう。
登記不可と記載されていると、法人登記はできません。
ですが、規約上は法人登記不可であっても、オーナーの判断で登記できることがあるかもしれません。
そのため、オーナーや管理会社に登記していいかを確認するといいでしょう。
オーナーが登記を好まない理由には、事務所契約になると消費税が課税されたり、固定資産税が高くなり、オーナーの負担が増えるからです。
ですが、登記されたとしても、住居スペースが確保されていたり、住民票に登録されているなど、住居用としての条件を満たしていれば、敷金追加や、家賃に消費税分を加算することによって、登記が許可されることもあります。
不特定多数の人が出入りしない事業にする
SOHO物件は、基本的に居住を目的としています。
周りの部屋にも居住者がいるので、不特定多数の事業関係者が出入りすると、トラブルに発展するおそれがあります。
そのため、部外者が頻繁に出入りする可能性のある事業は、SOHO物件では難しいです。
表札や看板を出さない
SOHO物件で法人登記ができても、社名だけの表札や看板を出すのはやめましょう。
また、インターネット上にも、住所を公開しないようにしましょう。
社名を表示したい場合、入居している個人名と併記する形であれば、社名を出すことを許可してもらえることがあるため、オーナーや管理会社に社名表示について相談するといいでしょう。
SOHO物件で法人登記できない時は、バーチャルオフィスを利用しよう!
働き方の多様化によって、SOHOが注目されています。
SOHO物件で法人登記をすることはできますが、物件によっては契約上、登記が禁止されていこともあります。
無許可で登記する人もいますが、契約違反の事実が発覚してしまったら、トラブルになるだけでなく、退去に追い込まれることもあります。
そのため、SOHOで登記する前に、契約内容などを確認して、登記ができないのであれば、バーチャルオフィスを契約することを検討するといいでしょう。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
SOHO物件で登記をしたいのであれば、バーチャルオフィスを利用するといいでしょう。
バーチャルオフィスでは、オフィスを借りなくても、事業に必要なサービスを利用できます。
また、賃貸オフィスやレンタルオフィスよりもリーズナブルな料金で、登記可能な住所を使えることも大きなメリットと言えます。
ブルームは、低コストで住所を借りて、法人登記ができるバーチャルオフィスです。
月額300円~の業界最安値で、東京都新宿区西新宿の一等地住所を借りることができます。
ワンコインほどの料金であれば、オフィス代を最小限に抑えることができます。
ブルームは、バーチャルオフィスがはじめての方でも安心して借りられるので、ぜひご検討ください。