コラム

マイクロ法人を設立したら、法人と個人の2つのインボイス登録番号が必要?

2024.11.06

「個人事業主として仕事をしているけど、マイクロ法人を設立したら、もう1つ別のインボイス登録番号が必要になるの?」とお悩みの方もいるでしょう。

 

インボイス制度の知識を持つことは、マイクロ法人の設立を検討している方には重要です。

 

今回は、マイクロ法人を設立したら、個人のインボイス登録番号とは別に、マイクロ法人用のインボイス登録番号が必要なのかについて解説します。

 

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員を雇わず代表者1人で事業を行う会社のことです。

 

会社は、一般的に事業拡大を目的しますが、マイクロ法人は事業拡大を目的とせず、税金や社会保険料の軽減を目的とします。

 

マイクロ法人は、株式会社や合同会社、合名会社で設立することができます。

 

合資会社は、有限責任者と無限責任者がそれぞれ1人以上必要ですので、1人の場合は設立できません。

 

「所得税」や「住民税」、「社会保険料」などを節約できるため、一定以上の収入がある個人事業主の方にメリットがあります。

 

例えば、1人で仕事ができて、設備費や仕入れ費用が抑えられる、コンサルタントやライター、デザイナー、ブロガー、アフィリエイターなどが挙げられます。

インボイス登録番号とは

インボイス登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録した事業者に通知される番号のことです。

 

請求書を受け取った買い手は、記載されている売り手のインボイス登録番号を使って税額の控除を申請します。

 

そのため、インボイス適格事業者は、適格請求書を作成する際に、インボイス登録番号を記載する必要があります。

 

インボイス登録番号は、法人番号を持つ課税事業者の場合、ローマ字の「T」と法人番号13ケタ、それ以外の課税事業者は、「T」と法人番号やマイナンバーとは関連しない13ケタの番号になります。

マイクロ法人はインボイス適格事業者の申請をする必要があるの?

結論からお伝えしますと、マイクロ法人を設立してインボイス適格者として事業を行う場合、インボイス適格事業者として申請する必要があります。

 

個人事業主として事業をしている際に、インボイス適格事業者だったかどうかは関係なく、申請しなければいけないので、注意しましょう。

 

つまり、インボイス適格事業者として個人事業主が事業を行っていても、マイクロ法人がインボイス適格者として事業を行いたいのであれば、申請する必要があるのです。

個人と法人の2つのインボイス登録番号は必要?

結論からお伝えしますと、個人と法人の2つのインボイス登録番号は不要です。

 

では、インボイス適格者として事業を行う場合、個人と法人、それぞれのインボイスの申請が必要なのに、どうして2つのインボイス登録番号は不要なのでしょうか。

 

その理由を以下で見てみましょう。

 

買い手が消費税の控除申請をする際に、インボイス登録番号が必要になります。

 

その際に、インボイス適格者の個人事業主は、請求書に自分のインボイス登録番号を記載します。

 

一方、マイクロ法人は、インボイスの申請をしたら、請求書に、法人番号を記載します。

 

そのため、マイクロ法人と個人事業主として事業を行う方は、個人事業主の請求書にインボイス登録番号を記載し、マイクロ法人の請求書に法人番号を記載しますので、インボイス番号が2つ必要になることはないのです。

バーチャルオフィスを利用して節税しよう!

個人事業主の方が、マイクロ法人の設立する目的は、節税のためです。

 

そのような方には、バーチャルオフィスがおすすめです。

 

バーチャルオフィスとは、事業用の住所を借りれるサービスのことです。

 

バーチャルオフィスを利用すると、賃貸事務所やレンタルオフィスを借りるよりも、大幅にオフィス代を削減できます。

 

また、バーチャルオフィスの費用は、経費として計上できるため、節税につながります。

 

コストを抑えて都心一等地で仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」

ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所を貸し出しているバーチャルオフィスです。

 

月額300円で西新宿の住所が借りれるため、オフィス代を節約し、節税したい方に最適です。

 

住所貸しサービス以外にも、郵便物転送や法人登記サービスも月額550円で提供しています。

 

どちらのサービスも業界最安値です。

 

節税しながら安定した事業を行いたい方には、ブルームがおすすめです。

一覧を見る