法人を設立したら、インボイス登録番号が自動的に発行されるの?
2024.11.07
「法人を設立したら、インボイス登録番号は自動的に発行されるの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
インボイス制度は、消費税の控除に関して大きな変更となるものですが、導入されてから日が浅いため、よく理解できないこともあるでしょう。
今回は、法人を設立したら、インボイス登録番号が自動的に発行されるのかどうかなどについて解説します。
法人を設立したら、インボイス登録番号が自動的に発行されるの?
結論からお伝えしますと、インボイス登録番号は、自動的には発行されません。
これから法人を設立する場合や、すでに適格事業者として事業を行っている個人事業主が法人を設立した場合でも、インボイス制度を利用するには、インボイス適格事業者として申請をする必要があるのです。
ですが、法人のインボイス申請は、設立時に行わなければいけないのではありません。
そのため、インボイス制度をよく理解して、取引先との状況などを考慮してから、申請するかどうかを決めたほうがいいでしょう。
適格請求書発行事業者の登録申請に必要なものとは
ここでは、適格請求書発行事業者の登録申請に必要なものを確認しておきましょう。
[パソコンまたはスマートフォンで申請する場合]
・マイナンバーカードなどの電子証明書
・利用者識別番号
利用者識別番号とは、16桁の識別番号で、電子申告をするために必要な番号です。e-Taxで取得できます。
[書面で申請する場合]
・適格請求書発行事業者の登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
個人事業主が書面で申請する場合は、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要になります。
マイナンバーカードを持っていない場合、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証といった本人確認書類が必要です。
インボイス申請の方法とは
適格請求書発行事業者の登録申請をする方法は、パソコンやスマートフォンからe-Taxにアクセスして登録申請をする方法と、書面を送付する方法の2つがあります。
それぞれの申請方法を以下で見てみましょう。
e-Tax(電子)で登録する方法
インボイス制度の登録申請をe-Taxですると、手続きがインターネット上で完結できます。
手間がかからず、税務署側の審査時間も2週間ほどですので、短期間で登録できます。
e-Tax(WEB版)にて登録申請する場合の手順は以下の通りです。
1. e-Taxのサービスサイトへログインして、申請ページに入る
インボイス特設サイトの「申請手続」を選択する。
e-Tax(版に移動すると、ログインページが表示されます。
ログインするには、「マイナンバーカード」が「利用者識別番号」が必要となりますので、準備しておきましょう。
2. フォームに沿って申請データを作成する
不明点がある場合は、国税庁が公表している「作成マニュアル」を参照しましょう。
すべての項目を入力したら、帳票イメージで確認して、問題がなければ電子署名に進みます。
3. 電子署名を送付後、申請が完了する
電子署名をするためにマイナンバーカード等を選択して、処理が完了すると、税務署へ送信できます。
送信したら、申請が完了します。
4. 登録通知データを受け取る
申請手続きが完了すると、税務署から登録通知書データが送信されます。
通知書の中に、登録番号としてT+13ケタの番号が記載されており、その番号がインボイス制度の登録番号です。
郵送で申請する方法
郵送で申請する方法を見てみましょう。
1. 申請書を取得して、申請書に記入する
国税庁のホームページから申請書をダウンロードして印刷します。
または、税務署に行って、申請書を入手します。
記入のしかたが分からない場合は、国税庁が公表している「適格請求書発行事業者の登録申請書」を参照しましょう。
2. 管轄地域の「インボイス登録センター」に申請書を郵送する
申請書に記入したら、管轄地域の「インボイス登録センター」に郵送します。
3. 登録番号が記載された通知書を受け取る
郵送で申請すると、登録通知書を受け取るまでに、1か月ほどかかります。
1か月過ぎても通知書が届かない場合は、「インボイス登録センター」に問い合わせましょう。
登録したら取引先に通知する
登録番号が発行されたら、取引先に登録番号を知らせましょう。
取引先によっては、請求書の管理マスターなどにインボイス制度に登録している取引先と、登録していない取引先を分けて登録していることがあるため、事前に案内しておくと、相手の作業の負担が減ることがあるからです。
また、請求書を発行する前に、書面やメールで伝えておくと、担当者間で認識のずれがなくなります。
登録を取り消したい場合、申請する時期を確認する必要がある
インボイス制度の登録を取り消したい場合、税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しますが、申請する時期に注意しましょう。
登録の取り消しについては、取り消しの届出書を提出した日の翌課税期間の初日からインボイス制度の効力が失われます。
ですが、課税期間の末日から30日前までに届出書を提出しないと、翌々の課税期間からインボイス制度の効力が失われることになってしまいます。
例えば、3月決算の会社が、2024年4月から取り消しを行いたい場合は、2024年の3月1日までに取り消しの申請をしなければいけません。
3月1日を過ぎてしまったら、2025年4月以降に取り消しされることになってしまいます。
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