犯罪収益移転防止法とは?
犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転が、追徴などの手続きにより、
そのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、
経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。
本法律により、ブルームでは、ご契約にあたり、ご本人様確認(住所・氏名・生年月日・利用目的・ご職業の確認、法人の場合は事業内容の確認)をさせていただいておりますので、
ご理解とご協力をお願い致します。
- 当社では、審査にあたり、下記の身分証明書をご提出いただき、犯罪収益移転防止法に対応しております。
- 当社では、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があり、記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
- お客様の事業内容および事業展開が疑わしい場合は、その業種を所管する行政庁へ届け出をする場合がございます。
- 犯罪収益移転防止法では、お客様が、ご契約時の確認事項を偽ることを禁止しており、お客様が本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、
1年以下の懲役若しくは100万円以下の
罰金が科され、又はこれらが併科されます。 - 犯罪収益移転防止法に基いて、当社が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはございません。
- 犯罪収益移転防止法では、お客様が取引時の確認に応じない場合、応じるまでの間、金融機関等は、取引に関する義務の履行を拒否できるものとし、免責規定を設けております。
そのため、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関等に契約上の義務の履行を要求することができません。
[個人でお申し込みの方]
現住所が記載された下記身分証明書のうち1点をご提出ください。
・運転免許証(表・裏)(国際免許証不可)
・パスポート(顔写真のページと現住所記載のページ)
・マイナンバーカード(表)(通知カードは不可)
上記のご用意が難しい場合は以下の2点をご用意ください。
・住民票(3ヶ月以内)
・3ヶ月以内の現住所記載消印済み公共料金明細書
[法人でお申し込みの方]
会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書全ページ・発行から6ヶ月以内)と代表者様の下記身分証明書1点の計2点をご提出ください。
・運転免許証(表・裏)(国際免許証不可)
・パスポート(顔写真のページと現住所記載のページ)
・マイナンバーカード(表)(通知カードは不可)
上記のご用意が難しい場合は以下の2点をご用意ください。
・住民票(3ヶ月以内)
・3ヶ月以内の現住所記載消印済み公共料金明細書