なぜ売上1000万円未満の個人事業主がインボイス制度に申請するの?
2024.11.06
「どうして売上1000万円未満の個人事業主がインボイス制度に申請するの?」と疑問に思われている方もいるでしょう。
今回は、インボイス制度や売上1000万円未満の個人事業主がインボイス制度に申請するのかについて解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)に必要な内容を記載すれば、仕入れにかかった税金を控除できる制度です。
2023年の10月1日に導入されました。
インボイス(適格請求書)は、売り手が買い手に対して、正確な適性税率や消費税等を伝えるもののことです。
インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)だけです。
また、課税事業者でなければ、インボイスの発行事業者登録ができません。
インボイスの対象となる主な書類は、以下の通りです。
・請求書
・納品書
・領収書
・レシート
・仕入れ証明書
インボイスに記載すべき事項とは
インボイスは、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者だけが発行できます。
インボイスの正式名称は、「適格請求書」です。
インボイスには、記載が義務づけられている要件があり、この要件を満たさないと、インボイスとして認められません。
なお、インボイスは、請求書だけでなく、領収書や納品書、見積書なども、記載要件を満たしていれば取り扱えます。
インボイスに記載しなければならない項目は、以下のとおりです。
・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける事業者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の額
・税率ごとの消費税額および適用税率
・登録番号
なぜ売上1000万円未満の個人事業主がインボイス制度に申請するの?
売上1000万円未満の個人事業主が、インボイス制度に申請すると、消費税を収めなければいけなくなりました。
インボイス制度施行前は、売上が1000万円未満の個人事業主は免税事業者とされて、買い手が免税事業者に支払った費用について消費税の控除を受けることができました。
ですが、インボイス制度が施行したため、買い手は、インボイス制度に登録している適格事業者に支払った場合でないと、控除が受けられなくなりました。
そうなると、買い手は、控除を受けるために、インボイスの適格事業者と取引をするようになります。
このため、今までと同じように取引をしたい個人事業主は、インボイスに申請して適格事業者になって、買い手に、「自分は適格事業者なので、取引をすると消費税の控除が受けれます!」と知らせるために、売上1000万円未満の個人事業主がインボイス制度に申請しているのです。
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