コラム

サービス残業とは?

2023.06.13

サービス残業とは、残業に対して労働時間分の賃金が支払われていないことを指します。

 

サービス残業ではなく、賃金不払残業と言われることもあります。

 

労働基準法違反だけでなく、従業員のモチベーションを下げ、経営活動に影響を与える懸念があるため、企業はサービス残業を強要してはいけません。

 

労働者が、自ら残業した場合でも企業に責任が問われます。飲食業や建設業などでは、サービス残業が多いと言われています。

 

今回は、サービス残業の定義や罰則規定、サービス残業の日本における実態や対策などについて解説します。

 

サービス残業とは?

サービス残業とは、労働者が賃金の支払いを受けずに時間外労働することを意味します。

 

従業員を労働させてもいい時間は、労働基準法で制限されており、1日8時間、1週間で40時間(一部サービス業では44時間)を超える労働、つまり、残業には、原則として、割増賃金の支払いが義務づけられています。

 

企業は、労働者の残業時間をカウントして、1時間あたりの賃金や割増賃金として支払われなければいけません。

 

労働時間を超えて働いた場合は、法定労働時間外労働(残業)として、労働者に賃金が支払われるべきですが、サービス残業ではそうなっていません。

サービス残業の違法性とは?

労働基準法第37条では、労働基準法で定められている時間を超えた労働に対して、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払うことが明文化されています。

 

つまり、労働者に残業させたにも関わらず、残業代を払っていない場合、労働基準法第37条違反ということになります。

 

労働基準法第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)

 

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

残業代を正しく支給しなかった場合の罰則は、6カ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です(労働基準法119条1号)。

サービス残業が起こる原因とは?

サービス残業が起こってしまう原因は、いろいろありますが、意図しないでサービス残業が行われていることもあります。

 

では、サービス残業が起こってしまう原因について見てみましょう。

経営陣や管理職がサービス残業をさせる

人件費がかかると、企業の利益が少なくなってしまうため、人件費削減のために、経営陣がサービス残業を従業員にさせてしまっているケースがあります。

 

ですが、サービス残業は違法であるため、未払い残業代を請求されるという問題に発展する可能性があります。

残業申請がしにくい

時間外労働をするのは、会社の指揮命令によらなければいけないため、残業時間やその理由などを事前申請するシステムを導入している企業があります。

 

ですが、サービス残業が横行している職場や、高圧的な上司がいる職場では、従業員が残業申請をしにくく、サービス残業をしてしまっているケースがあります。

割増賃金の対象かどうかが分かっていない

割増賃金の対象になる労働時間は、法律で定められていますが、理解不足により、サービス残業が恒常化していることがよくあります。

 

長時間のサービス残業は多くなくても、小さなサービス残業が多くなっています。

 

 

通常賃金と割増賃金への理解不足が、このような問題を引き起こしています。

みなし管理職がいる

みなし管理職とは、名ばかり管理職のことです。

 

仕事の多くを自分の裁量で行うことができる管理職は、労働時間管理の対象外とできることが労働基準法で認められています。

 

管理職には時間外労働をした時間をカウントしたり、割増賃金を支払ったりする必要はありません。

 

ですが、店長という肩書があっても、裁量を持たずに、長時間労働をしているにもかかわらず、店長であるため、残業代を支払われない名ばかり管理職の問題が横行するようになりました。

 

そのため、管理者については、肩書ではなく、勤務実態で判断することが徹底されています。

労働者が自主的にサービス残業した場合、罰則はあるのか?

サービス残業は労働者が自主的に行った場合でも違法行為に該当します。

 

労働者がサービス残業しなければならない状況を作り出したとして、使用者に責任が問われます。

 

労働基準法第37条違反として6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金の罰則が科せられる場合があります。

サービス残業をなくすための対策

長時間労働によって健康を損なう恐れがあるため、サービス残業をなくす手段や対策について考えていく必要があります。

 

では、サービス残業をなくすための対策について見てみましょう。

割増賃金のルールを理解する

割増賃金や時間外労働の規定を理解しましょう。

 

規定が理解できないと、割増賃金の対象なのかどうかの判別がつかず、サービス残業が改善されません。

 

1週間の法定労働時間40時間の制限と振替休日の規定は、頭に入れておきましょう。

みなし残業代の導入

みなし残業代とは、一定時間数の残業代を固定手当として、賃金に組み込んでおくやり方のことです。

 

みなし残業代を定めた場合、残業がなくても残業代を支払わなければいけませんが、実際の残業が30時間を超える月がない職場では、給与計算が簡素化され、労働者の給与も安定するというメリットがあります。

 

そのため、みなし残業代は、月々の残業時間が平準化されている職場に適用されやすいです。

勤務時間を把握する

労働者が、1日何時間働いているかが分からなければ、残業時間の総時間や残業代を把握することができないため、正確な労働時間を把握するようにしましょう。

 

勤怠管理は、アプリを利用すると、労働者のスマートフォンと連動させて出退勤の記録をつけることができます。

まとめ

サービス残業は、労働者に賃金を払わずに労働させる違法行為です。

 

労働基準法違反になり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。

 

労働者はサービス残業に対して、不払いとなっている残業代を会社に請求することができます。

 

会社は訴訟を起こされるリスクもあることを認識する必要があります。

 

サービス残業を減らすには、労働時間管理を徹底することが重要です。

 

ルールを作って残業を把握し、サービス残業を防ぎましょう。

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