コラム

バーチャルオフィスを利用するのに屋号は必要?

2023.10.06

「バーチャルオフィスを利用する際に、屋号をつけて利用できるの?」

 

「個人事業主は屋号がなくてもバーチャルオフィスを借りられるの?」というご質問をよくいただきます。

 

そこで、今回は、屋号の意味や屋号をつけてバーチャルオフィスを利用できるかについて解説します。

 

バーチャルオフィスを検討中の個人事業主の方をぜひご覧ください。

 

屋号とは

屋号とは、個人事業主がビジネスで使用する名前のことです。

 

国税庁では以下のように説明されています。

 

「屋号(又は雅号)とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。

税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。

雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。」

 

 

個人事業主の屋号の登録方法

屋号の登録は、事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に、税務署に、屋号の名称を記載した開業届を提出すれば完了になります。

 

屋号は、登録しなければいけないという義務もないため、屋号を使用しなくても、個人事業主やフリーランスとして事業を行うことができます。

 

屋号は、基本的に自由に決めることができ、重複や類似の制限はありません。

 

ですが、類似の屋号を避けると、誤解を防ぐことができます。

 

屋号は、顧客にとって印象づける重要な要素になるため、事業やブランドのイメージにあうものを選びましょう。

 

開業届に屋号を記載して登録する以外にも、確定申告書の提出の時に屋号を登録することもできます。

開業後に屋号を登録したり変更したい場合は?

開業後に屋号を登録したり変更したい場合、特に手続きは必要ありません。

 

ですが、以下の2つの方法がありますので、見てみましょう。

 

2つの方法のうち、どちらがいいかは、個人事業主が判断します。

開業届を再提出する

開業届を提出していて、別の屋号に変更する場合、再度開業届を提出します。

 

開業届には、屋号の記入欄があるため、新しい屋号を記入して申告します。

確定申告書類に屋号を記載する

確定申告の時に、屋号を変更したことを申告することも可能です。

 

確定申告書の屋号の記入欄に、新しい屋号を記入して、変更したことを追記します。

個人事業主の屋号登録時の注意点とは

屋号を決める際に、注意点があります。

 

どんな注意点があるのか見てみましょう。

会社や法人といった誤解を招く言葉を使わない

屋号に、会社や法人といった言葉を含めることは、法人ではないのに法人であるかのような誤解を招くため、使用できません。

他者の商号や商標の使用を避ける

他の会社や個人事業主が使用している商号や商標を使用することはできません。

 

商号権や商標権を侵害する恐れがあるので、同じ名称や類似した名称は使うのをやめましょう。

 

商号登記と商標登記を検討する

事業拡大を考えているのであれば、他の会社や個人事業主が登録する前に、商号登記と商標登記をすることを検討しましょう。

 

商号登記は、事業の名称を法的に保護するためのものです。

 

一方、商標登記は、商品やサービスに対する商標を保護するための登録です。

 

不正目的がなくて名称が重複しているだけでも商標侵害になる可能性があるため、早めの対応が大切です。

 

屋号はビジネスの成功において重要な要素であるため、他の事業主と差別化した名前を選ぶと、ブランド価値を高めることができるでしょう。

バーチャルオフィスは屋号をつけて利用できるのか?

ほとんどのバーチャルオフィスで、屋号なしと屋号ありの両方とも利用できます。

 

屋号ありで利用すると、屋号宛の郵便物も受け取ってもらえます。

 

バーチャルオフィスで屋号を使用すると、無料で屋号名を追加できるケースがありますが、逆に、複数の屋号を使用する場合、有料となるケースもあるため、事前にバーチャルオフィス運営会社に問い合わせておくといいでしょう。

バーチャルオフィスで屋号を利用する時の注意点

次に、バーチャルオフィスで屋号を利用したい場合の注意点について解説します。

屋号がバーチャルオフィス住所で重複していないか確認する

バーチャルオフィス住所で屋号が重複していないかどうかを確認したほうがいいでしょう。

 

バーチャルオフィスでは、同じ住所を複数の事業主が利用します。

 

同じ住所で屋号が重複することは禁止されていませんが、バーチャルオフィスによっては重複した屋号の登録を制限していることがあります。

 

したがって、利用するバーチャルオフィスで屋号の重複がないかどうかを確認する必要があります。

バーチャルオフィスで追加料金が発生するか確認する

バーチャルオフィスで屋号を追加する場合や屋号をつけて利用する場合、一部のバーチャルオフィスでは追加料金がかかることがああります。

 

屋号をつけることは、ビジネスのイメージを顧客にアピールできますが、追加の費用を考えたほうがいいでしょう。

屋号を利用して、バーチャルオフィスブルームを利用しよう

バーチャルオフィスブルームは、業界最安値の月額300円(税込)~利用できる格安バーチャルオフィスです。

 

屋号を宛名として追加登録することができ、1つの屋号は無料で利用できます。

 

ご契約者様の個人名宛と屋号宛の郵便物のどちらもお受け取りできますので、多くのご利用者様にご好評いただいております。

 

バーチャルオフィスブルームは、業界最安値の利用料だけでなく、さまざまな充実したサービスでビジネスをサポートしています。

 

屋号を登録してバーチャルオフィスを利用する際には、バーチャルオフィスブルームのサービスをぜひご検討ください。

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