コラム

バーチャルオフィスの勘定科目?経費にできるのかについて解説

2023.10.07

「バーチャルオフィスの勘定科目は、賃借料ですか?」
「バーチャルオフィスの費用は経費として落とせますか?」

 

このようなご質問をいただくことがよくあります。

 

今回は、バーチャルオフィスの勘定科目などについて解説します。

 

バーチャルオフィスの利用料を経費計上するための基礎知識を確認しましょう。

バーチャルオフィスは経費として計上できるのか?

事業をする上で必要な支払いが経費です。

 

つまり、事業に使用する目的でバーチャルオフィスを契約するのであれば、経費として扱えます。

 

入会金や登録手数料、年会費・更新料、バーチャルオフィスに付随する電話転送サービスや郵便物受取代行などの利用料金も、経費として計上できます。

 

法人や個人事業主に関係なく、仕事のために契約したバーチャルオフィスの費用は、業務に必要な経費とみなされます。

経費計上には勘定項目を記載した帳簿が必要になる

バーチャルオフィスの利用料を経費にするためには、勘定科目が必要です。

 

勘定科目は、お金の入出金の理由を明確にするカテゴリーのことです。

 

勘定科目で入出金の内容をカテゴリーで分けておくと、税務署に入出金の内容について説明しやすくなります。

 

そのため確定申告で経費計上をする際には、勘定科目に基づいた仕分けをした帳簿の作成が求められます。

 

なお、証拠書類といえる領収書やレシートなどは、確定申告の際に提出する必要はありません。

 

ですが、確定申告の提出期限の翌日から、法人は7〜10年、個人事業主は5〜7年の保存義務があるので、処分は厳禁です。

 

税務署からいつ開示を求められても困らないように、年度ごとに保管しておくのがおすすめです。

バーチャルオフィスの勘定科目は何になるのか?

オフィスを借りると、賃借料で処理しがちです。

 

ですが、バーチャルオフィスは、事務所を借りるのではないため、賃借料で計上できません。

 

バーチャルオフィスの住所貸しなどの基本料金は、「支払手数料」で計上します。

 

「支払手数料」とは、事業をするのに生じた手数料や手間賃のことです。

 

例えば、銀行の振込手数料や代引手数料といった、業務に必要なサービスに関する費用のことです。

 

バーチャルオフィスの利用料は、定期的に発生するため、支払手数料で計上するのが適切でしょう。

バーチャルオフィスの基本料金以外のサービスの勘定科目

バーチャルオフィスのサービスには、住所貸しだけでなく、郵便転送や電話代行サービス、会議室レンタルなど、いろいろなオプションサービスがあります。

 

基本料金以外のオプションサービスを利用した場合、サービスの性質に応じて費用を計上する必要があります。

 

バーチャルオフィスのオプションサービスで使われる勘定科目を以下に挙げます。

 

郵便転送:通信費
電話代行:通信費
貸し会議室:会議費
秘書代行:外注費
記帳代行:外注費

 

ですが、勘定科目には明確な区分がないので、バーチャルオフィスの明細を確認するために、毎月請求書を発行してもらうのは手間になります。

 

ですから、まとめて支払手数料として計上する方法がおすすめです。

 

個人事業主と法人で使われる勘定科目は違うのか

バーチャルオフィスの利用料などを仕分けする際に、個人事業主と法人とで勘定科目は違うのでしょうか。

 

個人事業主と法人で認められるバーチャルオフィスの経費の範囲は同じであるため、バーチャルオフィスの利用で発生する基本料金やオプションの勘定科目は、個人事業主も法人も同じです。

 

注意点としては、法人は、個人事業主より経費として認められる幅が大きいことです。

バーチャルオフィスの経費や勘定科目に関する、よくある質問

バーチャルオフィスの経費や勘定科目に関する、よくある質問をご紹介します。

 

ぜひ参考にしてください。

バーチャルオフィスと自宅家賃の両方を経費にできるのか?

仕事場が自宅で、バーチャルオフィスを利用している場合、両方とも経費にできます。

 

バーチャルオフィスは、勘定科目の「支払手数料」とします。

 

自宅の家賃は、按分(あんぶん)して申告します。

 

例えば、家賃10万円の部屋の1/4を仕事で使っている場合、25%の25000円を経費できます。

 

家賃の勘定科目は「地代家賃」です。

 

家賃の全額を経費として申告してしまうと、不適切な処理として指摘され、追徴課税の処分になる可能性があります。

なぜバーチャルオフィスの勘定科目が賃借料でないのか?

なぜバーチャルオフィスの勘定科目として賃借料が使えないのかは、仕事用のスペースがないからです。

 

賃借料は、土地や建物といったスペースを借りる時に使われる勘定科目です。

 

したがって、住所を借りるバーチャルオフィスには、賃借料ではなく、支払手数料を使います。

 

ちなみに、レンタルオフィスやシェアオフィスは、仕事用のスペースを借りるため、勘定科目は賃借料になります。

 

勘定科目で迷った場合、スペースの有無で判断しましょう。

バーチャルオフィスの住所を開業届に書いていないのに、経費として落とせるのか?

開業届を提出後に、バーチャルオフィスを契約することもあるでしょう。

 

開業届を提出した時に、バーチャルオフィスの住所を記載していなくても、バーチャルオフィスは事業に必要なコストのため、経費として申告できます。

賃貸オフィスを借りている場合の勘定科目は?

賃貸オフィスの勘定科目は、「地代家賃」です。

 

勘定科目に明確な決まりはないため、自分にとってわかりやすい勘定科目にし、同じ勘定科目を継続して使用しましょう。

まとめ

バーチャルオフィスの利用料は、事業に必要なコストのため、経費にできます。

 

勘定科目は、支払手数料です。

 

適切な勘定科目を選んで節税に役立てましょう。

 

バーチャルオフィスの検討にあたって何かお困りのことがございましたら、バーチャルオフィスブルームにお気軽にお問い合わせください。

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