コラム

バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商許可は取得できる?

2023.10.25

「バーチャルオフィスは、古物商の営業所として使えますか?」「バーチャルオフィスで古物商の許可申請はできますか?」

 

このようなご相談をよく頂きます。

 

確かに、実店舗ではなく、ネットショップで古物商を営むする方が増えています。

 

今回は、古物商の営業所の条件、バーチャルオフィスでの許可申請の可否などについて解説します。

 

古物商とは?

古物商とは、古物営業法によって定められている古物を売買したり交換する個人事業主や法人のことです。

 

例えば、古着やブランド品を買い取って販売したり、古本や中古車を安く仕入れて販売したりすることです。

 

リサイクルショップや質やといった店舗で営業する形態だけでなく、ネットショップで販売する場合も古物商で、営業活動をするには古物商許可を得なければいけません。

古物商をするには古物商許可が必要

仕入れる物の種類に関係なく、中古品を仕入れて販売したり、レンタル業をする場合、都道府県公安委員会から古物商許可を得る必要があります。

 

事実、古物営業法3条で、下記のように明記されています。

 

「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会 (以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。」

 

また、手続きは、管轄の警察署でします。

 

メルカリなどのフリマサイトで、不用品を出品する場合、古物商許可は不要です。

 

それ以外にも、ただでもらったものを販売したり、新品を仕入れて販売するも、古物商許可は必要ありません。

 

古物商の許可を得るには営業所が必要

古物事業をする営業所がないと、古物商の許可を得ることはできません。

 

実際、古物商の許可申請書には、営業所の有無の記載欄があります。

 

インターネットで古物事業をする場合も営業所が必要です。

 

古物商の営業所は、営業実態を確認できる場所でなければいけないため、賃貸契約をして、業務を遂行できる場所である必要があります。

古物商の営業所の条件とは?

古物商の許可を取得するには、営業所が必要です。

 

では、古物商の許可を得られる営業所として認められるのは、どんな営業所なのでしょうか。

 

営業所として認められる条件について見てみましょう。

一定期間の使用権限がある

一定期間の使用権限とは、営業所を中長期的に利用できる権利があることです。

 

例えば、申請する営業所が自己所有物件であったり、長期的な賃貸借契約を結んでいる場合、一定期間の使用権限があると言えるでしょう。

独立して管理できる構造であること

独立して管理できる構造というのは、個別に占有可能な区切られた区画(個室)のことです。

 

そうすると、短期契約している場所や、さまざまな人が区切りなく使用するシェアオフィスでは、古物商の許可は下りないでしょう。

営業実態が視認できる場所であること

古物商の営業所は、営業実態が視認できる場所でなければいけません。

 

例えば、管理者が常駐すること、古物の保管ができること、古物台帳の管理をすること、標識(古物商プレート)を掲示することなどが挙げられます。

 

そのため、バーチャルオフィスでは古物商の許可は得らません。

なぜバーチャルオフィスが古物商に利用できないのか

バーチャルオフィスが古物商に利用できない理由は、営業の実態を視認できないからです。

 

というのも、古物商の申請許可を得るには、上記の通り、一定期間の使用権限があることと、独立して管理できる構造である必要があります。

 

ですが、バーチャルオフィスは、事業用の住所を貸し出しており、実態のある仕事場を貸していないため、バーチャルオフィスで古物商の許可申請を得ることはできないのです。

 

 

バーチャルオフィスを古物商の営業所ではなく、本社として利用できます

バーチャルオフィスは、先ほど述べたように、古物商の営業所として利用することはできません。

 

ですが、事業の本社としてバーチャルオフィスを利用することは可能です。

 

古物商の営業所と本社の所在地は、同じである必要がないからです。

 

したがって、本社の所在地をバーチャルオフィスにして、小さいオフィスを借りて、営業所として申請することはできるのです。

 

バーチャルオフィスを利用すると、都心一等地を本社の住所にできるメリットがあります。

 

バーチャルオフィスを利用して、都心のビジネス一等地の住所を本社の住所にすると、事業の信頼性が向上します。

 

また、自宅住所を公開をしたくない場合や、営業所の住所を本社にしたくない場合にも、バーチャルオフィスは非常に役に立ちます。

まとめ

古物商をするには、古物商の許認可が必要です。

 

ですが、許可申請をする際に必要な営業所として、バーチャルオフィスを利用することはできません。

 

古物商の営業所は、一定期間の使用権限と独立管理ができる構造が不可欠だからです。

 

ですが、古物商の本社の住所を、バーチャルオフィスの住所にすることはできます。

 

古物商の営業に適切な営業所を確保して、事業を進めていきましょう。

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