バーチャルオフィスは怪しいの?向いてない業種とは?
2024.01.15
昨今、起業や独立をされる方が増えていて、バーチャルオフィスの利用を検討している方が少なくありません。
バーチャルオフィスを利用すると、事務所を借りなくていいため、コストを削減して、すぐに起業できます。
バーチャルオフィスについて、ネット上で、「違法?」「怪しいの?」という意見が出ていることがありますが、実際はどうなのでしょうか。
バーチャルオフィスの利用が認められていない業種では、違法になることがありますので、注意したほうがいいでしょう。
今回は、バーチャルオフィスが怪しいと思われる理由とバーチャルオフィスの利用が違法になる可能性のある業種についてご紹介します。
バーチャルオフィスは違法なの?
結論をお伝えしますと、バーチャルオフィスは違法ではありません。
業種によっては、バーチャルオフィスを利用すると、違法となる場合がありますが、ほとんどの業種は問題なく事業を行えます。
バーチャルオフィスの住所貸しサービスは、法的にも認められているため、個人事業主や法人、副業をされている方など、多くの方が利用されているのです。
法人登記には、本店所在地が特定の住所である必要はないですし、個人事業主やフリーランスが提出する開業届についても同じことが言えます。
ネットショップで記載する「特定商取引法に基づく表記」でも、バーチャルオフィスの住所を記載することは、法的に認められています。
バーチャルオフィスが、怪しいと思われる理由
バーチャルオフィスは、合法なサービスであるため、違法ではないのに、なぜバーチャルオフィスが怪しいと思われるのでしょうか。
以下で、その理由について見てみましょう。
バーチャルオフィスを悪用した詐欺事件の事例があるため
過去に、バーチャルオフィスを利用した犯罪事例があったため、バーチャルオフィスは違法で怪しいというイメージがついてしまいました。
その当時のバーチャルオフィスでは、本人確認が不要で、審査が甘かったため、犯罪に利用されてしまったのです。
ですが、それ以降、契約にあたって、バーチャルオフィス運営会社が審査を厳しくしたため、身元が確実な方だけがサービスを利用できるように改善されました。
バーチャルオフィスの住所で銀行口座が開設できないことがある
バーチャルオフィスの住所では、法人の銀行口座が開設できないと誤認している方がいます。
犯罪収益移転防止法が制定されてから、銀行の本人確認も厳格化され、バーチャルオフィスで口座開設ができないケースが出ました。
バーチャルオフィスを利用して銀行口座を開設できなかった方が、「銀行がバーチャルオフィスを怪しいと思っている」と間違って認識しまっていることがあります。
ですが、本人確認や営業実態を銀行にきちんと証明できれば、銀行口座は開設できます。
本人確認をしないバーチャルオフィスがある
バーチャルオフィスの運営会社には、審査が甘い会社もあるようです。
ブルームは、本人確認をしてから、ご契約をしていただいておりますが、本人確認なしで利用できる格安バーチャルオフィスには注意したほうがいいでしょう。
バーチャルオフィスが利用が向いていない業種
バーチャルオフィスは合法なサービスにもかかわらず、バーチャルオフィスを利用すると違法になってしまう業種が存在します。
以下で、バーチャルオフィスが利用が向いていない業種について解説します。
人材派遣業
人材派遣業は、開業時に、20平方メートル以上の事務所を契約する必要があります。
バーチャルオフィスは、住所を貸すサービスで、事務所を提供していないため、人材派遣業の開業条件を満たせません。
有料職業紹介業
職業紹介業は、実体のある事務所を契約しなければいけません。
バーチャルオフィスは、実体のある事務所を貸し出していないため、認可がおりません。
業務上、面談するための場所が必須のため、バーチャルオフィスは開業条件を満たせません。
士業(弁護士、税理士等)
弁護士や税理士といった士業を開業するには、税理士会や弁護士会などで事務所の登録をする必要があります。
事務所の住所は、実体のある事務所や会社であることが求められます。
そのため、このような士業も、実体のないバーチャルオフィスでは利用できません。
不動産業
不動産業は、宅地建物取引業免許の取得が開業に必要です。
ですが、宅地建物取引業免許の取得には実体のある事務所が必要となるため、バーチャルオフィスでは開業条件が満たすことができません。
建設業
建設業は、実体のある事務所を契約していることが許可の条件になるため、バーチャルオフィスでは開業の条件を満たすことができません。
探偵業
探偵業は、実体のある事務所を貸し出していないバーチャルオフィスでは開業できません。
また、探偵業を開業す場合、公安委員会へ届け出をする必要がありますが、実体のある事務所がないため、届け出を受理してもらえない可能性が高いです。
古物商(中古取引・リサイクルショップ)
古物商が許可を得るには、独立した事務所が必要となるため、バーチャルオフィスでは開業できません。
古物商の認可を得ないで営業すると、古物営業法違反となり、罰則や行政処分の対象になるため、注意しましょう。
不用品回収業
不用品回収業は、事務所の実体がないバーチャルオフィスでは、古物商や一般廃棄物収集運搬業の認可が下りません。
金融商品取引業者
金融商品取引業者は、登録が必要なだけでなく、金融商品取引業者登録票を事務所に提示する必要があります。
また、金融商品取引業者登録票を取得するには、事務所の賃貸借契約書が必要となります。
バーチャルオフィスは賃貸借契約書の発行ができないため、金融商品取引業者は利用できません。
風俗業
風俗営業の許可を得るには、実体のある事業所の住所が必要になるため、バーチャルオフィスの利用はできません。
警察に申請を出し、公安委員会からの許可を受ける必要があります。
バーチャルオフィスが向いている業種
バーチャルオフィスが向いている業種には、どのようなものがあるのでしょうか。
以下で見てみましょう。
・株式会社や合同会社、合資会社
・一般社団法人
・財団法人
・NPO法人
登記や名刺にバーチャルオフィスの住所を利用できるため、コストを抑えて各種法人を設立できます
まとめ
バーチャルオフィスの利用を検討されている方は、契約前に、ご自身の業種がバーチャルオフィスに向いているのかどうかを確認しましょう。
バーチャルオフィスの利用が問題ないのであれば、バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。
バーチャルオフィスを利用すると、都心一等地の住所を会社や事務所の住所にできたり、コストを抑えることができるなど、さまざまなメリットがあるからです。
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