コラム

自宅の住所で法人登記はできる?メリットとデメリットをご紹介

2024.09.28

会社設立時に行う登記では、本店所在地の記載が必要で、登記する際に使う住所は、事業にとって重要な要素です。

 

代表一人、または、数名程度で経営されている会社は、会社の本店住所を代表の住所で登記していることが多いです。

 

確かに、従業員を雇うほどの規模でなく、オフィスが不要であれば、自宅をオフィスにすることは合理的に思えます。

 

ですが、自宅を登記するのはデメリットが多く、あまりおすすめできません。

 

今回は、自宅で登記するメリットとデメリットについて解説します。

自宅の住所で登記はできるの?

結論からお伝えしますと、自宅住所で登記ができます。

 

本店所在地に指定する住所には特別なルールがなく、登記が行われた住所に事業所があるかどうか、法務局が調査することもありません。

 

ですが、一部の条件に該当すると、自宅住所で登記できない場合があるため、事前に確認しておきましょう。

自宅の住所で登記できないケースとは

自宅住所で登記ができないケースは、2つあります。

 

以下で挙げてみましょう。

分譲マンションの場合

分譲マンションは、自己所有の物件ですが、法人登記に関しては、一軒家と事情が違います。

 

分譲マンションには、管理組合が定めた管理規約があり、規約の中で住居専用物件と記載されていることがあります。

 

この場合、事業用途の利用は認められないため、登記はできません。

 

ですが、住居専用物件と記載されていない場合は、分譲マンションでも登記が可能な場合もあるため、管理会社やオーナーに確認しましょう。

賃貸物件の場合

賃貸物件で登記ができるかどうかは、オーナーの判断によります。

 

賃貸物件には賃貸借契約書があり、その契約書の内容に従う必要があります。

 

賃貸物件でも管理規約が規定されているところもありますが、個別相談により登記が認められる場合もあります。

 

不特定多数の人が出入りしない業種であれば、認められる可能性もありますが、必ずオーナーに確認をしなければいけません。

 

オーナーの許可がないのに法人登録すると、追加の費用を求められたり、立ち退きを要求されたりすることがあるので、注意しましょう。

自宅で法人登記するメリット

自宅の住所で法人登記をするのには、メリットとデメリットを踏まえて検討する必要があります。

 

まずは、自宅で法人登記するメリットについて、見てみましょう。

事務所を借りる費用がいらない

自宅が事務所になるので、賃貸オフィスを借りる経費がかかりません。

 

賃貸オフィスを借りるとなると、敷金・仲介手数料といった初期費用に、毎月の賃料の負担があるため、まとまった資金が必要になります。

 

ですが、起業当初の利益がほとんどでていない時期に、高額な資金を用意するのは難しいでしょう。

 

費用を抑えながら法人登記をする方法の一つとして、自宅を法人の所在地とする手が考えられます。

通勤する必要がない

自宅が会社であれば、毎日の出社が不要になります。

 

通勤すると、移動時間や交通費がかかります。

 

ですが、自宅が会社であると、通勤時間を労働時間に充てることができるだけでなく、交通費が不要になり、コスト削減ができます。

自宅で法人登記するデメリット

次に、自宅住所で法人登記をするデメリットをご紹介します。

 

デメリットには、以下のものが考えられます。

物件の管理規約に抵触する可能性がある

賃貸物件や分譲マンションの場合、物件の管理規約に引っかかる可能性があります。

 

マンション管理規約に、「居住用として利用する」「事務所用途は不可」という文言が入っていると、自宅で法人登記することはできません。

 

黙って登記したことがオーナーや管理組合に発覚すると、トラブルになって退去を迫られるかもしれません。

 

また、居住用と事務所用とでは、消費税の課税・非課税や固定資産なども変わってくるため、変更時には用途変更の申請も必要となります。

住宅ローンの審査や減税制度上で問題が生じる

自宅購入時に住宅ローンを組む場合、住宅ローンで借りた金銭を、事務所の資金融資に充てることはできません。

 

また、住宅ローン減税が受けられるのは、居住している土地と建物だけであり、事務所として使用している分は減税の対象外となっています。

 

住宅ローンを組んでいる自宅を事務所として登記すると、居住用から事業用に転用されたとみなされ、契約違反となり、住宅ローン減税が受けられなくなるおそれがあります。

事業によっては許認可が下りない

宅地建物取引業(宅建業)や建設業では事務所要件があり、法人登記が自宅では許認可が下りない可能性があります。

 

これらの事業は、情報の取扱いに細心の注意が必要だからです。

 

例えば、宅地建物取引業の事務所の要件では、独立したスペースである点が重視されます。

 

自宅のスペースを借りる形では独立したスペースとは認定されない可能性が高く、そのような場合は許認可が下りません。

法人の融資審査の際に不利になる可能性がある

自宅を本店住所として登記すると、法人名義で事業資金の融資を受ける際に、審査で不利になってしまう可能性があります。

 

金融機関が法人を評価する際に、法人と経営者の会計はしっかりと区分されているか」「事業のための資金調達であるか」という点が重要だからです。

 

会社の住所が自宅であると、本当に事業を拡大する意向があるのか、見通しを懸念されることもあるでしょう。

自宅の住所が公表される

国税庁の法人番号公表サイトでは、会社名および登記先住所などが誰でも閲覧できます。

 

自宅住所を登記すると、このサイトに公表されるため、面識のない人が突然訪ねてきたり、周りの住人にも迷惑がかかるなど、プライバシーの問題が生じるおそれがあります。

自宅以外の場所で法人登記するなら、バーチャルオフィスがおすすめ!

自宅住所で登記すると、さまざまなリスクが起こります。

 

一方、事務所などのオフィス契約するには、高額な資金が必要ですので、費用を抑えて開業したい場合は、困難なことも多いでしょう。

 

自宅以外の住所で登記を行い、安全に事業を開始したいという方は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。

バーチャルオフィスのメリットとは

バーチャルオフィスは、事業を行う上で必要な住所を借りることができるサービスのことです。

 

賃貸オフィスではないため、敷金や仲介手数料がかからず、入会金を支払って、利用することができます。

 

多くのバーチャルオフィスは、都心一等地の住所を貸し出しているため、金銭的に事務所を構えられない事業者でも、バーチャルオフィスで一等地住所を借りることによって、ビジネス上優位に立つことができます。

コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」

自宅で法人登記をするのは、さまざまな問題が生じるため、避けたほうがいいでしょう。

 

オフィス代をかけずに、登記先住所としてバーチャルオフィスを検討する場合は、バーチャルオフィス「ブルーム」にお問い合わせください。

 

ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているバーチャルオフィスです。

 

月額300円の業界最安値で、西新宿の住所が利用できるため、起業時の収入があまりない時でも、費用の負担をかけずにすみます。

 

また、ブルームでは、法人登記や支店登記だけでなく、開業届・DMの発送元住所・名刺・ウェブサイト・パンフレットなどでも、住所を利用していただくことができます。

 

さらに、届いた荷物を、お客様の代わりに受け取って転送することも可能です。

 

詳しいサービス内容を知りたい方は、ぜひブルームまでお問い合わせください。

 

[ブルームのサイト]

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