開業届の住所はどの住所を書けばいいの?自宅や実家を書いてもいい?
2024.09.30
個人事業主として事業を始める際に、開業届を出します。
ですが、どの住所を書けばいいのかわからないという方が少なくないようです。
そこで、今回は、開業届に書くべき住所をご紹介します。
開業届の住所はどの住所を記載すればいい?
開業届に記載する住所は、どの住所を書けばいいのか?とお困りの方もいるでしょう。
結論からお伝えしますと、「納税地」の住所を記載します。
例えば、Webデザイナーとして、自宅で仕事をするのであれば、自宅の住所を記載します。
事業を行う事務所やオフィスを契約しているのであれば、事務所やオフィスの住所を記載します。
また、店舗がある場合、店舗の住所を記載します。
なお、自宅が賃貸アパートやマンションの場合は、注意が必要です。
開業届に記載する住所は、賃貸アパートやマンションを書いてもいいの?
賃貸アパートやマンションの多くは、事務所利用ができないことが多いため、注意しましょう。
賃貸アパートやマンションを事務所として使うと、建築基準法違反や、住居から事務所に使用用途が変わったことによる消防法違反、大家さんが負担する税金の額が高くなってしまうという可能性があるからです。
事務所として利用できない賃貸物件で、承諾なしに事務所として使ってしまうと、トラブルになったり、退去しなければいけなくなることがあります。
そのため、賃貸借契約書やマンションの管理規約などで、アパートやマンションを事務所として利用できるかを確認して、貸主や管理会社に許諾を得ておきましょう。
賃貸アパートやマンションが、事務所として利用できないのであれば、バーチャルオフィスを利用することをおすすめします。
バーチャルオフィスは、賃貸でオフィスを借りるよりも、非常に安い値段で、オフィスの住所を利用できるからです。
開業届に記載する住所は、実家でもいいの?
賃貸アパートやマンションが事務所として利用できない場合、開業届の住所を実家にしたいという方もいるでしょう。
結論をお伝えすると、実家の住所を、開業届に記載することは可能です。
納税地に、実家の住所を記載します。
そして、「上記以外の住所地・事業所等」欄に、現住所(賃貸などで借りている住所)を記載します。
そうすると、税務署からの郵便物は、実家に届き、それ以外の郵便物は、現住所に届きます。
ですが、屋号などを使って事業をする場合、ポストに屋号を記載しなければいけないため、貸主とのトラブルになってしまう可能性があります。
また、実家を、納税地とした場合、住民税は、実家での均等割り課税が発生する可能性があります。
以上のことを踏まえると、実家を開業届の住所(納税地)にするより、月額数千円で利用できるバーチャルオフィスを利用した方がいいでしょう。
開業届に記載する住所は、住民票と異なってもいいの?
住民票に記載の住所とは別の場所で生活をしている方もいるでしょう。
このような場合、住民票と異なる場所を、開業届に記載することができます。
納税地は、原則、住所地になります。
また、国内に住所以外に居所がある人は、住所地の代わりに、居所地を納税地とすることができます。
開業届に書いた住所は、公開されるの?
開業届に書いた住所は公開されるかどうかについて、不安になる方もいるでしょう。
結論からお伝えしますと、開業届に書いた住所は公開されません。
ですが、名刺などに記載する住所はどこにしたらいいのか?といった問題が起こります。
名刺交換をしても、その場所に住所がないと、請求書などの書類をどこに送ればいいのかわからなくなり、相手は、不信感を抱いてしまうでしょう。
新規顧客を探しているのであれば、名刺に住所を記載しておいた方がいいでしょう。
開業届の住所変更方法
開業届に記載した住所が変わったら、納税地の異動や変更の届出をする必要があります。
自宅を引っ越した場合、「異動」の届出(「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」)、自宅住所からオフィスや店舗の住所に、または、オフィスなどの住所から自宅に変更したい場合は「変更」の届出(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出します。
自宅が賃貸の場合、引越しするたびに住所異動の届出をしなければいけませんので、その手間をなくすために、開業時からバーチャルオフィスを利用するといいでしょう。
提出先は、新たに指定する納税地を管轄する税務署になるため、管轄する税務署がどこになるのかを事前に調べておくとよいでしょう。
事務所利用不可賃貸物件で、貸主に内緒で開業届の住所に記載したら、貸主にばれてしまうの?
事務所利用不可の賃貸物件に住んでいるけど、貸主にばれないなら、自宅住所を事務所の住所として使いたいと思う方もいるでしょう。
ですが、貸主に内緒で開業届の住所に記載することは止めましょう。
その理由を解説します。
個人事業主の場合
個人事業主が、開業届に記載した住所は公開されないため、第三者に知られることは少ないでしょう。
ですが、税務署からの郵送物は、納税地に指定した住所に送られます。
また、屋号などをつけた場合、ポストなどに記載しなければいけないため、貸主、管理会社、近隣住民から確認することができてしまいます。
法人の場合
法人は、個人事業主よりも、自宅住所がバレる可能性が高くなります。
というのも、法人は、法人登記をし、登記は公開されるため、どこに登記した住所があるのかは、法務局で判明します。
また、事務所利用不可物件で、許諾なく事務所利用をしてしまうと、建築基準法、消防法など法令違反リスク、税金の額が高くなってしまうといった貸主にもリスクが出ます。
そのため、事務所利用不可物件を、事務所として利用することはやめましょう。
まとめ
今回は、開業届の住所はどの住所を記載すればいいのかについてご紹介しました。
事務所利用不可の物件を、勝手に事務所利用してしまうと、さまざまなリスクが生じるため、バーチャルオフィスを利用してそのような問題を回避しましょう。
バーチャルオフィスでは、月額2000円前後で住所を利用することができます。
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