コラム

フリーランスの家賃は経費にできる?

2024.10.02

「家賃は経費にできるの?」と疑問を感じているフリーランスもいるでしょう。

 

結論からお伝えしますと、家賃を経費として計上できます。

 

家賃を経費にできると、大きな節税効果が得られるでしょう。

 

ですが、家賃を経費にするには条件があり、経費計上できる金額の計算方法を理解しなければいけません。

 

今回は、家賃を経費計上する為の条件や計算方法など、家賃を経費計上して節税する方法を解説します。

 

 

フリーランスは家賃を経費にできる?

フリーランスは家賃を経費にできるのかについて解説します。

自宅とは別の賃貸事務所を契約している場合

フリーランスが自宅とは別で賃貸事務所を契約している場合、賃貸事務所の家賃全額を事業経費として計上できます。

 

ですが、契約書や領収書を保管しておく必要があります。

 

というのも、そうしておくと、税務調査が入っても支出の正当性を証明できるからです。

自宅兼オフィスの場合

自宅兼オフィスの場合は、家賃の一部だけが経費になります。

 

按分計算をして、事業で使用している部分を算出するのです。

 

事業で使用している部分の床面積の割合をもとに家賃を按分し、該当する部分を事業経費として計上しましょう。

家族名義の賃貸の場合

親族名義の賃貸物件で仕事をしている場合について見てみましょう。

 

例えば、自分の父親が所有する賃貸物件を借りて、自宅兼仕事場として家賃を払っているケースです。

 

このケースでは、父親に家賃を支払っているため、家事按分に基づく計算で経費計上できます。

 

ですが、家族間でも経費計上が認められていないケースもあります。

 

例えば、同じ家で生活している父親、つまり自分と生計を一にしている父親名義の不動産物件を、賃料を払って事務所として借り上げている場合は、家族間で利益調整が行われるリスクを阻止するために、費用計上は認められていません。

バーチャルオフィスとレンタルオフィス

フリーランスがバーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用する場合、その費用を事業経費として計上できます。

 

レンタルオフィスは、オフィススペースを利用するため、費用全額を経費として計上します。

家事按分とは

家事按分とは、自宅を仕事場にしている場合、家賃や電気料金、通信費などの出費の何割が業務目的での使用で、何割がプライベートで使用した分なのかの割合を計算することです。

 

適切な割合で算出できれば、事業コストとして経費計上することが認められています。

 

家事按分で家賃を経費計上するには、業務に使用する面積をベースに計算する方法と、業務で費やす時間帯をベースに計算する方法の2つがあります。

 

それぞれの計算方法をチェックしましょう。

面積の場合

面積を目安に計算する場合、自宅の面積のうち何割を作業スペースとして使用しているかを割り出さなければいけません。

 

例えば、家賃12万円で6畳の部屋が4つあるマンションに住んでいたとします。

 

4部屋のうち1部屋を仕事場にして、残り3部屋は居住用だった場合、4部屋のうち1部屋分だけが経費、つまり12万円の25%で、30,000円を経費として計上できます。

時間の場合

時間ベースで計算する場合、24時間のうち平均してどれくらいの時間を業務に費やしているか、見当をつけます。

 

例えば、家賃が8万円とします。

 

家にいる半分の時間を仕事に使って、残りの半分の時間は、プライベートの時間に使っていたとします。

 

この場合、仕事で使っている半分の時間である50%が経費として認められます。

 

つまり、8万円の家賃のうち4万円を経費として計上することができるのです。

経費になるのは家賃の3割〜4割

フリーランスが家賃を経費計上する場合、3〜4割程度になります。

 

経費が多すぎるなど、処理のしかたが疑われて、税務調査の対象になってしまうため、注意が必要です。

フリーランスは光熱費も経費にできる

仕事との関連性が認められる場合は、電気代、通信費、駐車場代なども、家事按分で、経費にすることができます。

 

確定申告の際に、家賃や光熱費などを経費として計上すれば、大きな節税効果になります。

持ち家を経費にするには減価償却をする

フリーランスが、持ち家を事業用として使っている場合、事業で使っている部分を経費として計上できます。

 

ですが、減価償却をしないと、経費として計上できません。

 

減価償却とは、購入した高額なものを一定の期間で費用化する会計処理のことです。

 

また、減価償却を行うと住宅ローン控除が受けられない可能性があるので、注意しましょう。

賃貸借契約書は必ず保管する

フリーランスが、自宅や賃借オフィスを事務所にする場合、賃貸借契約書を保管しておかなければいけません。

 

契約書は、税務調査の際に事業用のスペースとしての利用を証明する重要な資料だからです。

 

賃貸借契約書には、家賃の金額や物件の使用条件が記載されています。

 

また、税務調査が入った場合、貸借借契約書、支払いを証明できる通帳記録、計算に用いた領収書などの提示をするケースがあります。

 

それらは、数値を示した重要な根拠になるため、証明に必要と思われる書類はすべて保管しておきましょう。

まとめ

フリーランスは、家賃を経費として計上できます。

 

事業用として事務所を賃貸している場合、家賃の全額を経費として計上でき、自宅兼事務所の場合は、事業で使用している部分を按分して経費計上できます。

 

税務調査にならないようにするため、按分する際は、使用面積から正しく算出し、正確な申告をしましょう。

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