バーチャルオフィスでの法人登記が違法ではない理由とは
2024.10.04
「バーチャルオフィスを事業所の住所に登録していいの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。
結論からお伝えしますと、バーチャルオフィスの住所を登記先にすることに、違法性はありません。
今回は、バーチャルオフィスでの法人登記が違法ではない理由などについて解説します。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、仕事用の住所をレンタルできるサービスのことです。
レンタルしたバーチャルオフィスの住所は、登記登録や法人口座の開設、郵便物の受け取りなどに利用できます。
バーチャルオフィスは、オフィスコストの削減を図るために、スタートアップ企業や個人事業主を中心に、導入が進んでいます。
バーチャルオフィスへの登記は、なぜ違法だと思われるのか
バーチャルオフィスは違法ではないのに、なぜ違法だと思われてしまうのでしょうか?
その理由を見てみましょう。
利用できない業種がある
バーチャルオフィスには、利用できない業種があります。
例えば、以下の業種が挙げられます。
・古物商
・人材派遣業
・一部の士業
・不動産業
・建設業
・廃棄物処理業
・金融商品取引業
・探偵業
・風俗業
人材派遣業の一般労働者派遣事業では、20㎡以上の事務所が義務づけられているため、バーチャルオフィスを利用することができません。
上記の業種で、バーチャルオフィスを登記先にすると、違法になります。
そのような事情から、「バーチャルオフィスは、すべての業種で違法性がある」と誤解されてしまっているのです。
バーチャルオフィスが詐欺に悪用されたことがある
随分昔に、バーチャルオフィスが、投資詐欺会社に悪用されたことがありました。
ですが、これは、この詐欺会社と契約をしたバーチャルオフィス事業者が問題なのであって、バーチャルオフィスには何の問題もありません。
ですが、このことによって、バーチャルオフィスが犯罪に使われたというネガティブなイメージから、「バーチャルオフィスは違法である」という誤解になってしまい、今でもそう思っている人がいるのです。
バーチャルオフィスの登記に違法性がない理由とは
オフィスとして活動している実態があるため
バーチャルオフィスの利用者は、自宅で仕事をしているから、バーチャルオフィスに活動実態がないと思っている方がいるかもしれません。
ですが、バーチャルオフィスでは、事業主である利用者が実際にバーチャルオフィスの住所にいないだけです。
利用者の郵便物や宅配物が届きますので、活動している実態がある住所として認められています。
空き地のような建物がない土地や、事業主に連絡を取れない場所が、活動実態のない場所にあたりますので、バーチャルオフィスは、活動している実態があると言えるのです。
特定商取引に関する法律・解説によって認められている
消費者庁は、バーチャルオフィスの住所を登記先にすることを認めています。(平成28年特定商取引に関する法律・解説による)
そこには、下記のように記載されていました。
「個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf
「特定商法取引法ガイド」から引用
消費者庁によって、公式に認める記載があるため、違法性はありません。
まとめ
今回は、バーチャルオフィスでの法人登記が違法ではない理由などについて解説しました。
バーチャルオフィスは、一部の業種を除いて、登記をしても違法ではありません。
スタートアップ企業・個人事業主・フリーランスなど、自宅を拠点として仕事をしている方は、バーチャルオフィスを登記先にすると、以下のような多くのメリットがあります。
・コスト削減
・プライバシーの保護
・都心一等地の住所を利用できる
・利用料を経費計上できる
・すぐに利用できる
オフィス開設を予定している方は、バーチャルオフィスの利用を検討するといいでしょう。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
バーチャルオフィスを利用する際は、バーチャルオフィス「ブルーム」がおすすめです。
ブルームは、業界最安値の月額300円で、東京都新宿区西新宿の一等地住所を貸し出しています。
そのため、信頼性の高い住所を登記先にすることができ、取引先や顧客からの信頼がアップするでしょう。
ブルームを利用して、幸先のいい事業のスタートを始めましょう。