年末調整が必要な人・必要ない人とは? 対象者の条件などを解説
2024.10.16
経営者は、従業員に年末調整をする義務があります。
個人事業主は、基本的に年末調整は不要ですが、その代わりに確定申告をします。
今回は、年末調整が必要な人としなくていい人の違いなどについて解説します。
年末調整とは
年末調整とは、給与所得者の所得税額を確定させ、納税額の過不足を調整するために、会社が年末にする手続きのことです。
年末調整は、以下のように行われます。
企業の役員や従業員の所得税は、給与や賞与から源泉徴収(天引き)されて、本人に代わって会社が国に納めるしくみになっています。
ですが、給与や賞与から源泉徴収される所得税は、概算であるため、1年分の所得税を確定させるために、年末に精算作業をしなければいけません。
そのため、1月1日から12月31日までの1年間の給与が確定した時に、企業は、年間の給与支給額と適用される控除から、正しい所得税額を計算します。
源泉徴収された所得税額との差額を調整して、納め過ぎていた場合は、従業員に還付し、不足している場合は、追加で徴収します。
ほとんどの給与所得者は、年末調整をすることによって、その年の納税が完了します。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、申告義務者が違います。
年末調整は、企業が従業員の所得税額を計算して申告しますが、確定申告は、納税者が自分で所得税額を計算して税金を申告します。
会社員は、年末調整の対象になりますが、2か所以上から収入をもらっている人は自分で確定申告をする必要があります。
年末調整が必要な人とは
年末調整の対象となる人は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人です。
以下に具体的に挙げてみましょう。
・1年を通じて勤務している人
・年の途中で就職して年末まで勤務している人
・年の途中で退職した人のうち以下の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害で退職して、本年中に再就職ができない人
・12月中に支払期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
・パートタイマーとして働いている人が退職して、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
上記に該当する従業員は、年末調整をする必要があります。
年末調整が必要ない人
今度は、年末調整をする必要がない人を挙げてみましょう。
・年収が103万円以下の人
・年収が2,000万円以上の人
・災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
・2か所以上から給与の支払を受けている人で、ほかの給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
・年の途中で退職した人で、死亡が理由でない人
・非居住者
非居住者とは、日本国外で1年以上仕事をしている人や外国籍で当該国の永住権を所有している人で、日本国内に生計をともにする配偶者や親族を有さない人のことです
・継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)
年末調整と確定申告の両方が必要な人とは
年末調整と確定申告の両方が必要な人もいます。
どのような人なのか、以下の通りです。
年末調整ではできない所得控除を申請したい人
年末調整では以下の控除ができません。
・医療費控除
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除(初年度のみ)
・寄付金控除
上記の控除をする場合、確定申告をする必要があるのです。
住宅借入金等特別控除は、1年目のみ確定申告をして、翌年以降は年末調整で対応できます。
本業の給与所得以外で20万円を超える所得がある人
本業の給与所得以外で20万円を超える所得がある人は、確定申告をしなければいけません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している企業で年末調整をし、他の収入を確定申告します。
個人事業主は確定申告をする
従業員は、源泉徴収や年末調整で所得税を納税することができます。
一方、個人事業主は、自分で納税をするため、年末調整の代わりに確定申告をする必要があります。
2月〜3月に、税務署で確定申告を受けつけていますが、期間内に確定申告をしないと、追加で無申告加算税が課されることがあるため、注意しましょう。
個人事業主は経費で節税しよう
経費を使うと、所得税の納税額を減らすことができます。
経費とは、事業で使用する費用のことです。
所得税は、収入から経費を引いた額で計算されるので、経費を使うと、所得税を抑えることが可能になります。
節税するにはバーチャルオフィスを利用しよう
バーチャルオフィスは、個人事業主の方に節税対策としておすすめできるサービスです。
バーチャルオフィスとは、仕事用の住所をレンタルできるサービスのことです。
実際にオフィスをレンタルするのではないため、費用が安く、荷物の受け取り先や法人登記の住所としても利用できます。
また、バーチャルオフィスの費用は、経費として計上できます。
つまり、バーチャルオフィスは、仕事を効率化できて、利用料を経費にできる魅力的なサービスなのです。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているバーチャルオフィスです。
月額300円からサービスを利用できるため、節税対策に最適です。
節税しながら充実したサービスを受けたい方は、ブルームの利用をおすすめします。