フリーランスがメルマガを送る時には住所が必要!特定電子メール法とは?
2024.10.22
「売上アップのために、メルマガを配信したい」と思っているフリーランスの方もいるでしょう。
フリーランスの方が、メルマガを配信することはできますが、「特定電子メール法」という法律に注意する必要があります。
というのも、法律に違反したメルマガを配信してしまったら、罰則を受けるおそれがあるからです。
そこで、今回は、フリーランスの方がメルマガ配信をするにあたって注意すべき「特定電子メール法」について解説します。
特定電子メール法とは
特定電子メール法とは、スパムメールや不要な広告メールの送信を規制する法律のことです。
「迷惑メール防止法」とも呼ばれています。
インターネットと携帯電話の普及によって、メールの利用者が大幅に増え、不特定多数の人に、「広告や勧誘メールを送る」、「いかがわしいサイトに誘導するようなメールを送る」、「送信者を偽ってメールを送る」といった、「迷惑メール」が社会問題化しました。
そのような状況から、電子メールの利用環境の改善と情報通信社会の健全な発展を目的として、特定電子メール法が制定されました。
この法律の対象となるメールは、「電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」とされています。(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | e-Gov法令検索)
つまり、広告や宣伝目的のメルマガは、企業・フリーランスを問わず、対象になるということです。
メルマガを送る時には、法律の内容をよく確認して、内容に違反しないような構成にする必要があります。
特定電子メール法が適用されるメールとは
広告や宣伝を目的とした電子メールは、特定電子メール法が適用されます。
以下の2つのどちらか1つの要素が入っていると、適用の対象になります。
また、スマホやタブレットで電話番号でメッセージのやり取りをするSMSも対象となります。
では、具体的に見てみましょう。
広告や宣伝を目的とする電子メール
営業活動のために、自社製品やサービスを紹介する内容を記載しているメールのことです。
自社サイトへの誘導を目的とするメール
営業活動のために、自社製品やサービスなどを紹介するWEBサイトへのリンクを記載して、誘導を図るメールのことです。
メルマガの配信時の注意点
メルマガの配信時には、どのような点に注意したらいいのかについて、ご紹介します。
オプトイン方式でメルマガを配信する
オプトイン方式でメルマガを配信しましょう。
オプトイン方式とは、メルマガ配信の同意を得た上で、メルマガを配信することです。
商品ページやお申し込みページにラジオボタンを挿入して、同意を得るという方法がよくあります。
例えば、「メルマガ配信を希望しますか?」「新製品に関する情報をメールで送信してもよろしいでしょうか?」というメッセージをつけて、ラジオボタンで希望するか希望しないかを選択できるようにすることで、合意を得ることができます。
メルマガの配信を希望しない人に、一方的にメルマガを送ると迷惑メールに該当してしまうため、注意する必要があります。
同意を証明する記録を保存する
同意を証明する記録を保存しておきましょう。
広告宣伝に関するメールを送る時には、受信者の事前同意が必要ですが、この事前同意を得たことを証明する記録を保存することは重要です。
保存すべき内容とは、同意を取得している個別の電子メールアドレスに関して、同意を取得した時期や方法などの状況を示す記録のことです。
例えば、「当該書面に記載した定型的な事項」「当該電子メールの通信文のうち定型的な事項」「WEBサイトに表示された事項のうち定型的な事項」などが挙げられます。
保存期間は、該当の電子メールを送信しないことになった日から、一か月を経過するまで保存する必要があります。
配信停止の申し出ができて、すぐに対応する体制を整えておく
オプトイン規制に対応してメルマガを配信しても、受信者が配信停止の通知をしたら、すぐに配信停止をする体制を整えておきましょう。(特定電子メール法第3条第3項参照)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
3 送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律|e-GOV法令検索)
表示義務を遵守する
特定電子メールを送信する場合、送信者は以下のような一定の項目を表示することが必須です(特定電子メール法第4条)。
・送信者の氏名、または、名称
・送信者の住所
・問い合わせや苦情用の電話番号・メールアドレス・URL
・受信解除ができることを通知する文言
・オプトアウトの通知ができること
以下のような署名をメールに記載すると、表示義務を満たせれます。
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〇〇株式会社(メルマガ配信元)
【配信停止はこちらから】
http://www.〇〇〇
・URL
http://www.〇〇〇
・メールアドレス
〇〇〇@〇〇〇〇〇〇
【送信者へのお問い合わせはこちらから】
〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都〇〇区
TEL:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
メール:〇〇〇〇@〇〇〇
特定電子メール法に違反したら、どうなるの?
特定電子メール法に違反してしまうと、罰則として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、対象が法人である場合は、送信者への罰則に加えて「3,000万円以下の罰金」を受けてしまいますので、注意しましょう。
フリーランスが自宅住所を公開しないでメルマガを送る方法は?
上記で見てきた通り、メルマガには住所を記載することが義務づけられています。
ですが、自宅で仕事をしているフリーランスの方が自宅住所を公開してしまうと、悪意のある相手によってトラブルが生じるおそれがあります。
そのようなことから、自宅兼オフィスとして仕事をしているフリーランスの方には、「メルマガを配信したいけど、自宅住所は公開したくない」と考えている方が多くいます。
ですが、メルマガを配信するために、事務所を借りるのは、費用対効果を考えると現実的ではないでしょう。
そのような場合におすすめしたいのが、バーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開しないで、メルマガを配信できるのです。
バーチャルオフィスとは、仕事用の住所が借りられるサービスのことです。
作業スペースは借りられませんが、借りた住所で登記することもできます。
賃貸オフィスやレンタルオフィスに比べると、高額な費用がかからない点が大きなメリットです。
バーチャルオフィスの住所をオフィスの住所として登録しておくと、配信するメルマガの住所欄に、借りた住所を記載することができます。
まとめ
インターネットによるビジネスが増え、メルマガを配信するフリーランスの方も多いでしょう。
ですが、メルマガを配信する際には、特定電子メール法を遵守しなければいけません。
バーチャルオフィスを利用して、メルマガが配信できる住所などを用意して、配信しましょう。
コストを抑えて、自宅住所を知られずに都心一等地住所を使って仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」
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バーチャルオフィスの貸し住所は、名刺やホームページ、開業届や法人登記など、さまざまな情報公開が求められるシーンで活用できます。
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ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所を貸し出しているバーチャルオフィスです。
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