コラム

会社設立で法務局に提出する社印は?会社設立時の法人印鑑について解説

2024.11.05

企業では、複数の印鑑が、用途によって使用されます。

 

ですが、印鑑にどのような役割があって、どのような場面で使われるのかご存じでしょうか。

 

今回は、会社設立時に必要になる印鑑について、「角印」「丸印」「銀行印」に焦点をあてて解説します。

会社設立の際に用意しておくといい印鑑

会社設立の際に用意しておくといい印鑑についてご紹介します。

角印

角印とは、会社名が彫られた四角い印鑑で、社印とも呼ばれます。

 

印面には、「○○株式会社」と会社名だけが彫刻されています。

 

請求書や見積書、領収書などで押印されます。

 

他の印鑑よりもサイズが大きく、会社の認印となります。

丸印

丸印とは、代表者印(会社実印)のことです。

 

丸印は、印鑑届書を法務局に提出して登録し、会社の印鑑証明用の印鑑になります。

 

印鑑届書には、「印鑑の大きさは、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。」と書かれており、一般的には直径18mmの丸印が多いようです。

 

丸印は、契約書面や不動産の売買等、あらゆる書面に使いますので、金庫などに収納して、セキュリティに注意する必要があります。

銀行印

銀行印は、銀行口座を開設する際に必要になる印鑑です。

 

銀行取引の時に使いますが、代表者印でも代替できます。

 

ですが、銀行取引の際に、代表者印を紛失したり、悪用されるリスクをなくすために、銀行取引専用の印鑑を作ることをおすすめします。

 

最近、ネット銀行を利用する企業が増えているため、銀行印を作成しないで、丸印や角印とゴム印を使うこともあります。

会社設立の際に印鑑は必要なの?

会社を設立する際に、商業登記をする必要があります。

 

その登記の申請にあたっては、従来、会社の代表者の実印を登録することが義務付けられていました。

 

ですが、2021年2月15日よりオンラインで登録申請を行う場合は、印鑑の提出は任意になりました。

 

つまり、その場合、会社の印鑑を登録する必要がなくなったのです。

 

ですが、実際の商取引においては、押印を求められるケースはよくありますので、会社設立前に印鑑を準備したほうが現実的と言えます。

会社設立時に法務局に提出する印鑑は丸印

会社設立時に提出する丸印(代表者印)は、1cm以上かつ3cmの正方形に収まる範囲という規定があります。

 

印鑑の種類の規定はありませんが、一般的には、この代表者印には丸印が使用されます。

角印を丸印として登録できるの?

結論をお伝えすると、サイズの規定を満たしていれば、角印を会社の実印として印鑑登録することはできます。

 

ですが、ビジネスの慣習では、ほとんどの会社が認印を角印にして、実印を丸印にしています。

 

これらの印鑑は、役割が異なるため、形状で用途を使い分ける方が推奨されます。

丸印と角印の併用はできるの?

丸印を角印として併用することはできます。

 

ですが、ほとんどの場合、ビジネス上の慣習として、丸印と角印を使い分けます。

 

また、2つの印鑑の役割は異なっており、角印のような利用頻度の高い印鑑は、人目に触れやすいため、印影が複製され悪用されるおそれがあります。

 

情報漏洩を防ぐためにも、丸印と角印の併用は、おすすめはできません。

まとめ

今回は、会社設立時に必要になる印鑑について解説しました。

 

会社設立時に、場合によっては、印鑑が不要なケースもありますが、商慣習上、必要な印鑑を用意しておくことをおすすめします。

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