コラム

代表者印(丸印)とは?作成にあたっての注意点や正しい管理方法などについて解説

2024.11.05

起業する際に、最も重要な印鑑が、代表者印(丸印)です。

 

代表者印にはどのような役割があって、どのような場面で使うのでしょうか。

 

今回は、代表者印の役割や会社印との違い、作成にあたっての注意点や正しい管理方法などについて解説します。

代表者印とは

代表者印とは、印影が丸い形をしており、会社実印として利用される印鑑のことです。

 

丸印とも呼ばれ、印面に、会社名と役職名が記されています。

 

経営者が会社の代表者として対外的に使用するため、重要な場面で使われます。

 

例えば、以下の場面で用いられます。

 

 

・企業間の取引契約

・各種契約書
・登記申請書
・代理人への委任状
・官公庁への入札に関する届出書類

・株式の発行

 

代表者印には、印影が二重の円となっているデザインの特徴があります。

 

外枠には「株式会社〇〇」のように社名が配され、内枠には役職名(株式会社であれば「代表取締役印」、合同会社であれば「代表社員之印」、合資会社や個人商店であれば「代表者印」など)が彫刻されることが多いです。

 

代表者印には個人名を刻印しないため、代表者が変わっても、同じ印鑑を使用できます。

代表者印と会社印(角印)との違い

会社印は、代表者印とよく混同されがちです。

 

ここでは、その違いを見ていきましょう。

 

代表者印は「丸印」で、会社の実印としての役割があります。

 

例えば、法的効力を持つ契約書などの書類に使い、法務局に実印登録をする必要があります。

 

一方、会社印は「角印」で、認印(届け出をしていない印鑑)として使えます。

 

例えば、領収書や請求書、納品書などへの認印として使用されます。

 

したがって、これら2つの印鑑の用途は大きく異なります。

代表者印を作成する際の注意点

代表者印を作成する際の注意点を挙げてみましょう。

規定のサイズ

代表者印は、法務局の規定によって、1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズで作成することが義務づけられています。

 

18mmか21mmが、定番のサイズです。

 

ちなみに、会社で使う印鑑の大きさは、大きい順に、角印、代表者印、銀行印となります。

刻印内容

外枠(廻文)に会社名を配して、内枠(中文)には役職名を刻印します。

 

個人名と代表者氏名は刻印されません。

 

また、2002年の商業登記法の改正から、アルファベットの会社名も登録できるようになりました。

代表者印に適した書体とは

印鑑の悪用や偽造を防ぐために、読みやすすぎず、読みにくすぎない書体にするといいでしょう。

 

例えば、「篆書体(てんしょたい)」がおすすめです。

 

ですが、事業内容や会社の雰囲気に合わせて、相手に与えたい印象で書体を選ぶこともいいでしょう。

代表者印の管理方法

代表者印は、企業にとって大変重要な印鑑ですので、紛失しないように厳重に管理する必要があります。

 

代表者印の管理は、適切な代表管理者を決めて、管理台帳を作成しましょう。

 

紛失や悪用、盗難などのリスクを分散させるために、銀行印と一緒に管理しないようにしましょう。

 

例えば、代表者印は人事部長、銀行印は経理部長といったように、印鑑を保管する代表管理者と管理場所は明確に分けたほうがいいでしょう。

 

また、代表者印を登録すると、「印鑑カード」を発行できます。

 

印鑑カードとは、印鑑証明書の取得に必要なカードのことです。

 

リスクを分散させるために、印鑑カードも代表者印とは、別の場所に保管するようにしましょう。

代表者印を紛失してしまった場合の対処法

代表者印は、重要な書類に使用される印鑑ですので、紛失して悪用されると非常に危険です。

 

紛失してしまったら、管轄の法務局に届け出をして、印鑑廃止の手続きをしなければいけません。

 

また、悪用されてしまうことに備えて、警察にも連絡をしておきましょう。

 

紛失した印鑑の廃止手続きに必要なものは、以下の通りです。

 

・印鑑・印鑑カード廃止届書(法務局のWebサイトからダウンロード可能)
・代表者本人の実印
・代表者本人の印鑑証明書(発行から3か月以内)

・代表者の身分証明書(運転免許書など)

 

廃止手続きをした後に、新しい代表者印を作成して、改印手続きをします。

 

この場合、印鑑カードは引き続き使用できます。

 

改印手続きには、以下のものが必要になります。

 

・新しい代表者印
・改印届出書(法務局のWebサイトからダウンロード可能)
・代表者本人の実印
・代表者本人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・代表者の身分証明書(運転免許書など)

代表者印と印鑑カードを紛失した場合の対処法

法務局で改印手続き、印鑑カードの廃止手続き、新たな印鑑カードの交付申請手続きをする必要があります。

 

新しい代表者印と、代表者個人の実印、代表者個人の実印の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を法務局に持参して、手続きをします。

印鑑カードを紛失した場合

法務局で、印鑑カードの廃止手続きと新しい印鑑カードの交付申請手続きをしなければいけません。

 

代表者印を法務局に持参して、手続きをしましょう。

 

会社の代表者が法務局で手続きをできない場合、司法書士や従業員が代理人として手続きをしますが、届出書類にある委任状欄に記載する必要があります。

電子化した書類への押印はどうすればいい?

電子化した書類に、押印は不要です。

 

電子契約の場合、押印の代わりに、電子署名をして、データが保存された日付や時刻を記録する、タイムスタンプを付与することで、非改ざん性や本人性を担保することができます。

 

また、作成した書類は電磁的記録(データ)としてハードディスクやCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)などに保存しましょう。

まとめ

今回は、代表者印の役割や会社印との違い、作成にあたっての注意点や正しい管理方法などについて解説しました。

 

代表者印は、経営者が会社の代表者として対外的に使うため、重要な印鑑です。

 

代表者印を紛失してしまうと、悪用されるおそれがあるため、厳重な管理をしましょう。

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