コラム

インボイス制度に対応しないと、損をするのは誰?

2024.11.07

「消費税を納めるために、インボイス制度に申請しなければいけないの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

 

2023年の10月1日から、インボイス制度が導入されましたが、どのような目的で導入されたのでしょうか。

 

また、事業者がインボイス制度に対応しないと、誰が損をしてしまうのでしょうか。

 

今回は、インボイス制度の目的や、インボイス制度に対応しないと損をしてしまう人について解説します。

インボイス制度の目的

インボイス制度は、益税の発生を是正する目的で導入されました。

 

益税とは、消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されず、事業者の利益になってしまうことです。

 

インボイス制度導入前は、売上高1,000万円以下の事業者と、設立してから1・2期目の事業者は、免税事業者とされて、消費税の納付が免除されていました。

 

ですが、課税事業者が申告する仕入税額控除に免税事業者に支払った消費税額が含まれていたため、益税の発生を改善することになりました。

インボイス制度に対応しないと、損をするのは誰?

免税事業者がインボイス制度に対応しないと、課税事業者は、仕入れ控除を受けられなくなってしまい、デメリットが生じます。

 

したがって、課税事業者は、インボイスを発行できる事業者と取引した方が節税になります。

 

例えば、課税事業者が「課税事業者A」と「免税事業者」と取引をしている場合、「課税事業者A」と取引をすると、仕入控除をすることができます。

 

ですが、課税事業者が、「免税事業者」と取引をすると、「免税事業者」はインボイスに対応していないため、課税事業者は仕入控除を受けられなくなってしまい、その分も課税事業者の課税対象となります。

 

そのため、課税事業者は、インボイスを発行できる「課税事業者A」と取引した方が節税になるのです。

免税事業者との取引で事業に影響が生じる可能性がある

売上高1,000万円以下の事業者と、設立してから1・2期目の免税事業者が、インボイスに登録していないと、課税事業者が、免税事業者に支払った消費税控除を受けられず、その分も課税事業者の課税対象となります。

 

そうなると、課税事業者は、免税事業者よりもインボイスを発行できる事業者と取引をしたほうが、節税できるメリットがあります。

 

そのため、課税事業者は、取引先の見直しを検討したり、取引のある免税事業者にインボイス発行事業者の登録をお願いする必要が出てきます。

 

ですが、インボイスの登録を強要したり、インボイスが発行できないことを理由に、取引を停止することは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)や独占禁止法に抵触する恐れがあるため、注意したほうがいいでしょう。

 

ちなみに、インボイス制度では、取引への影響に配慮した措置が取られています。

 

免税事業者からの仕入れについて制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能となります。

 

以上のことから、インボイス制度の影響を考慮して、どのような取引をしていくのかを十分検討する必要があります。

コストを抑えて都心一等地で仕事をしたい方におすすめのバーチャルオフィス「ブルーム」

事務所代などの固定費の削減は、経費削減において重要なポイントとなるため、起業直後の事業者は意識すべき課題です。

 

バーチャルオフィスは、必要なサービスだけを利用できるため、経費削減に役立ちます。

 

ブルームは、東京都新宿区西新宿の一等地住所をレンタルしているバーチャルオフィスです。

 

ブルームを利用すると、月額300円で西新宿の住所がレンタルできるため、賃貸事務所を借りるよりも、大幅にコストカットができます。

 

余分な出費をしないで、必要なサービスを受けたい方は、ブルームの利用を検討してはいかがでしょうか。

一覧を見る