会社設立したら、社会保険料を払うにはどんな手続きが必要?
2024.11.07
「会社を設立したら、どうやって社会保険を支払えばいいの?」と悩んでいる方もいるでしょう。
会社を設立したら、雇用状況や法人の状態に応じて加入が不要になるものもありますが、健康保険や厚生年金などの各種社会保険への加入が必須です。
今回は、会社設立時に必要になる社会保険加入の手続きについて解説します。
会社を設立したら社会保険の加入は必須
社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など、公的保険における総称のことです。
健康保険と厚生年金だけを指す場合もあります。
会社設立に際して義務付けられている社会保険は、以下の5つです。
1.健康保険
2.介護保険
3.厚生年金保険
4.労災保険
5.雇用保険
労災保険と雇用保険は、従業員を雇用していない1人社長の場合、関係ありません。
また、介護保険は、年齢が40歳未満であれば必要ありません。
健康保険と厚生年金に加入する際の詳細内容
健康保険と厚生年金は、従業員の有無に関わらず、全事業者が加入する義務があります。
加入時にあたって、以下のものを準備しておく必要があります。
・法人登記簿謄本(法務局)
・法人番号指定通知書のコピー(国税庁)
・健康保険・厚生年金保険新規適用届(日本年金機構Webサイト)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(日本年金機構Webサイト)
健康保険と厚生年金に加入する時に必要になる書類、提出先、提出時期・提出方法は以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
提出先 | 管轄する年金事務所の事務センター (窓口に持参する場合、管轄する年金事務所) |
管轄する年金事務所の事務センター (窓口に持参する場合、管轄する年金事務所) |
管轄する年金事務所の事務センター (窓口に持参する場合、管轄する年金事務所) |
提出時期 | 事実発生の5日以内 | 事実発生の5日以内 | 事実発生の5日以内 |
提出方法 | ・電子申請 ・郵送 ・窓口持参 |
・電子申請 ・CD・DVDなど |
・電子申請 ・CD・DVDなど |
書類を提出したら、数週間ほどで審査が終わり、加入手続きは完了になります。
雇用保険に加入する際の詳細内容
雇用保険に加入する時に必要になる書類、提出先、提出時期・提出方法は以下の通りです。
雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険被保険者資格取得届 | |
提出先 | 管轄するハローワーク | 管轄するハローワーク |
提出時期 |
・設立時に従業員を雇う場合、設立日翌日の10日以内 ・設立後に従業員を雇う場合、雇用翌日から10日以内 |
・従業員を雇用した月の翌月10日まで |
提出方法 | ・電子申請 ・郵送 ・窓口持参 |
・電子申請 ・郵送 ・窓口持参 |
社会保険に加入した後の支払い手続き
会社を設立して、社会保険に加入したら、支払い手続きをします。
では、支払い方法を見てみましょう。
クレジットカードでの支払いはできないため、注意しましょう。
電子納付
電子納付とは、下記のどれかを利用して納付することです。
・インターネットバンキング
・モバイルバンキング
・テレフォンバンキング
・Pay-easy(ペイジー)ATM
どの方法にしても、先に金融機関で手続きをしなければいけないため、まずは金融機関に連絡しましょう。
また、電子納付で支払いをすると、領収書が発行されませんので、注意が必要です。
現金納付
現金納付の場合、毎月決められた日に、事業所へ納付書が届きます。
届いたら、銀行などの金融機関で現金を納付します。
口座振替
口座振替で支払いたい場合、健康保険厚生年金保険と保険料口座振替納付申出書を提出します。
書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードしたり、年金事務所の窓口でも入手できます。
必要事項を記入したら、口座振替をしたい金融機関に提出して、手続きが完了します。
社会保険に加入しない場合はどうなるの?
会社を設立したら、健康保険と厚生年金に加入しなければいけません。
健康保険と厚生年金に加入しなかったら、年金事務所から加入要請が届きますが、応じないと、立入検査の警告文が届くので、会社設立時に加入することが望ましいです。
警告文が届いても、社会保険に加入しないと、強制加入や罰金、懲役などのペナルティを受けることになります。
また、社会保険に加入していないと、雇用調整助成金や産業雇用安定助成金といった助成金も受給できないので、会社を設立したら、すぐに加入しましょう。
まとめ
会社を設立したら、社会保険に加入することが義務付けられています。
また、従業員を雇用した場合は、雇用保険と労災保険の加入も必須です。
社会保険に加入しないと、罰則の対象になるだけでなく、従業員との関係性が悪化したり、会社の信用も失墜してしまうので、早めに手続きをしましょう。
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