フリーランスと個人事業主の違いとは?フリーランスから個人事業主になる際のメリットと注意点
2024.12.02
「フリーランスと個人事業主の違いがわからない」と思っている方もいるでしょう。
一見似ているように思われますが、両者には明確な違いがあります。
フリーランスから個人事業主に切り替えをすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
今回は、フリーランスから個人事業主に切り替える際に、注意しておきたいポイントなどをご紹介します。
フリーランスと個人事業主の違い
フリーランスは、特定の企業や組織に属さずに、個人として独立して仕事を請け負う人です。
一方、個人事業主とは、法人を設立しないで、税務署に事業の開業届を出して、個人として事業を運営する人です。
フリーランスは、「働き方」を意味しますが、個人事業主は「税務上の区分」です。
税務署に開業届を提出した個人事業主が、さまざまな企業から案件を請け負っている場合、働き方自体はフリーランスに該当します。
したがって、フリーランスと個人事業主は、開業届を提出しているかどうかが違います。
フリーランスが個人事業主に切り替えるメリット
フリーランスが個人事業主に切り替えるメリットを見てみましょう。
青色申告で確定申告ができる
個人事業主は、青色申告で確定申告ができるため、節税できます。
特別控除を受けられたり、赤字を3年間繰り越して経費として計上することも可能です。
ですが、青色申告をする場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
申請書は、1月1日~15日に新規開業した場合は申告しようとする年の3月15日までに提出し、その年の1月16日以降に新規事業をスタートした場合には、事業開始日から2ヶ月以内に提出することになっています。
屋号名を入れた口座を作れる
税務署に開業届を提出すると、屋号を持つことができます。
屋号は、会社名に似たもので、銀行の口座開設時に屋号名を表記できます。
屋号は、個人名をよりも、社会的な信用性を得られるため、スムーズに仕事を進められるようになります。
家族に支払った給与も経費に計上できる
個人事業主は、家族に支払ったお金を経費に計上できないので、税金が増えてしまいます。
ですが、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を税務署に提出すると、家族に支払った給与を経費に計上できます。
フリーランスが個人事業主に切り替える際の注意点とは
フリーランスが個人事業主に切り替える際の注意点を確認していきましょう。
開業届を提出する必要がある
開業届を税務署に提出しないと、フリーランスから個人事業主への切り替えができません。
税務署で開業届をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードします。
事業を始めてから1か月以内に、開業届を提出する必要がありますので、注意しましょう。
提出が遅れたことによる罰則はありませんが、その年の青色申告を受けられなくなる可能性があります。
国民年金と健康保険を切り替える
居住地の役所で、国民年金と健康保険を切り替える必要もあります。
健康保険は、会社員の時の健康保険を任意継続できますが、自分で全保険料を支払わなければいけません。
個人事業用の銀行口座を開設する
任意ではありますが、個人事業用の口座を開設しましょう。
プライベートの口座に事業用の収支があると、売上などを正確に把握できないことがあります。
事業とプライベートのキャッシュフローを分けておくと、確定申告の書類を作成する際に、負担を減らすことができるでしょう。
まとめ
今回は、フリーランスから個人事業主になる際のメリットと注意点などをご紹介しました。
フリーランスから個人事業主に切り替えると、さまざまなメリットがありますが、注意点もあるため、十分に検討したほうがいいでしょう。
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