半休(半日休暇)とは?有給との違いや半休制度を導入する際の注意点などを解説
2024.12.03
半休を使ったことがあっても、制度について正しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
半休は、労働基準法に規定されておらず、企業が任意に設けるものです。
ちょっとしたプライベートの用事を済ませたい時などに活用できるので、従業員のワークライフバランス向上に役に立ちます。
今回は、従業員が半休をとる理由、半休の取り扱い方、半休制度を導入する際の注意点などについて解説します。
半休とは
半休とは、半日単位で取る年次有給休暇のことです。
会社独自の休暇制度として定められたものと、有給休暇を半日単位で取得するもの(半日単位年休)を意味します。
ですが、労働基準法では、半休という休暇が設定されていませんので、設けなくても問題ありません。
会社によって、午前に半休を取得した場合と、午後に半休を取得した場合で、休暇時間が違うことがあるため、従業員にとって公平な制度になるように配慮することが大切です。
有給休暇とは
有給休暇とは、労働基準法で定めている年次有給休暇のことで、1日単位で付与することが原則とされています。
有給休暇は、雇用日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤したら、1年間につき10日付与されます。
継続勤務期間が長くなると、付与日数は多くなり、1年間で最大20日付与されます。
半休は、労働基準法に定めがなく、企業ごとに定められています。
一般的に半日単位で取得でき、半休1回につき有給休暇0.5日分が消費されることになっています。
半休の時間計算とは
半休の時間計算は、午前か午後のどちらかを休むことになります。
ですが、所定労働時間を2等分する企業もあります。
では、半休の時間計算を見ていきましょう。
午前と午後で分ける
午前と午後で分ける半休は、多くの企業で採用されています。
従業員にわかりやすく、シフト制勤務の企業にも便利ですが、午前と午後の労働時間が違うと、公平性に欠ける可能性があります。
例)
午前半休→9:00〜12:00(3時間)
午後半休→13:00〜18:00(5時間)
所定労働時間を2等分する
所定労働時間を2等分する半休は、全従業員が同じ時間の半休を取得できるので、公平性が高いです。
ですが、所定労働時間が7.5時間の場合は時間が細かくなったり、シフト勤務の企業では、シフトの時間と合わないことがあります。
前半休→9:00〜14:00(休憩除いて4時間)
後半休→14:00〜18:00(4時間)
従業員が半休を活用する理由
従業員が半休を活用する理由を以下で挙げてみましょう。
体調不良による半休
風邪などの体調不良で、薬で緩和できても、集中力が低下して業務に支障をきたす場合に、半休を取ることがあります。
また、定期的な通院にも、半休を取ることがあります。
葬式や法事などによる急な半休
身内の葬式や法事に参列する場合などに、半休を取ることがあります。
旅行やリフレッシュのための半休
旅行やリフレッシュをするために、休日や1日単位の年次有給休暇と半休を組み合わせて取得するケースもあります。
例えば、土・日休みの場合、金曜の午後や月曜の午前を半休にすることがあります。
半休の休憩について
1日の労働時間が6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた場合に60分の休憩を取ることが、労働基準法で義務づけられています。
半休を取得しても、労働時間が6時間を超えたら、従業員は休憩を取らなければいけないため、企業は、従業員の労働時間を管理して、適切な休憩を取らせましょう。
半休の残業について
半休を取得した時に、就業時間を超えて働いた場合、企業は、超過時間を残業代として支払う必要があります。
ですが、1日の労働時間は8時間と労働基準法で定められているため、労働時間が8時間以内の場合は、時間外労働になりません。
ですが、8時間を超えたら、超過分が時間外労働になり、時間外労働分は、1時間当たりの賃金×1.25の割増賃金が発生します。
半休制度のルールを決める際のポイント
半休制度は、企業が任意に決めることができます。
ですが、トラブルを防止するために、ルールを決めておくといいでしょう。
ルール設定の際にポイントとなる項目は、以下の通りです。
・半日の取り扱い(例:9:00~13:00を午前休、13:00~18:00を午後休)
・対象となる従業員(例:実務6時間以内の従業員は除く)
・取得回数制限(例:1年に5回まで)
・届出方法(例:メール)
・届出先(例:上司)
・届出の期日(例:取得する1日前まで)
全従業員が公平に半休を取得できるように、定めたルールを就業規則に記載しておくことが重要です。
半休制度を導入する際の注意点
ここでは、半休制度を導入する際の注意点を見てみましょう。
不利益な取り扱いが禁止されている
従業員が半休を希望しているにも関わらず、1日単位の年次有給休暇に変更させることは禁止されています。
半休と時間有給は別に考える
時間単位の有給休暇は、1時間単位で有給休暇を取得できる制度です。
時間有給制度の導入は企業によって異なり、企業と従業員で、労使協定を結ぶことが義務づけられています。
また、年間の時間有給休暇取得回数は、5回以内と定められています。
取得義務の年5日の有給にカウントできる
労働基準法が改正され、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に、年5日以上有給休暇を取得させることが義務づけられています。
半休は、この5日に入れることができ、半休1回が0.5日と換算されて、半休2回で有給休暇を1日取ったことになります。
まとめ
半休は、従業員がプライベートな予定を調整するために使うことができます。
ですが、全従業員に公平に取り扱わなければいけないため、適切にルールを設定する必要があるでしょう。
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