第1条(趣旨)
本規約は、BLOOM(以下「運営者」という)が、当社バーチャルオフィスサービスをご利用になる方(以下「会員」とする)に対して提供するバーチャルオフィスサービス等に関し定めたものである。運営者への会員資格の申し込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上でバーチャルオフィスサービスを利用するものとする。
本規約は、会員に事前告知することなく変更することがあるが、会員はこれに承諾するものとする。
第2条(利用料金)
会員は、各プランの対価に対して運営者の指定する支払方法にて利用料金を支払うものとする。尚、本サービスの利用料金などの債務を履行しない場合は、支払うべき料金に、年14.6%の利率を遅延損害金として合算し、指定する期日までに、一括で当社の指定する方法により支払わなければならない。その他の利用契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎても履行しない場合は、所定の支払期日の翌日から支払期日の前日までの日数に、年14.6%の利率を遅延損害金として合算し、債務と一括して指定する期日までに当社の指定する方法により支払わなければならない。
第3条(会員情報の取扱)
-
運営者は、会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切に管理、取り扱うものとする。
- 運営者は、会員情報について、バーチャルオフィス運営以外の目的には使用しない。
第4条(利用契約の成立)
-
契約期間は、利用料が支払われた契約成立時から1年とする。以後契約中に利用規約違反での解除、又は、会員からの解約の意思表示がない限り、会員資格は自動継続となり、同条件において契約が自動更新される。会員は、契約更新日に、プラン料金と更新手数料1000円(税別)を支払うものとする。支払い方法は、クレジットカード払い、または、口座振替とする。利用料金がクレジットカードや口座振替から引き落としできなかった場合、運営者は、会員に支払い請求をする。また、引落失敗1回につき、支払い再請求手数料 300 円(税別)と規約記載の利率で延滞手数料を請求する。
-
申込者は本人確認提出資料(別途記載)を運営者に送付する。
入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規約第3条の定めによるものとする。
-
運営者は、当該書類が到着後、審査を経て申込者に対し年額の利用料金の支払請求をする。申込者が運営者に対して利用料金の支払いを行った時点で、運営者と申込者の間で本契約が成立するものとする。
-
運営者は支払いを確認後、申込者に対して転送不要郵便物を発送する。ライトプランの場合、転送不要郵便物の発送が不要となる。
-
申込者は、当該書類上に記載されている受付番号を運営者にメールで連絡する。
-
運営者は受付番号を確認後、申込者に対して「サービス開始のご連絡」のメールを送信する。当該メールが送信された時点で本サービスを開始する
ものとする。 受付番号の確認が取れない場合は、確認が取れるまで本サービスは開始されないものとする。本サービスが開始されるまでの支払い料金については預り金扱いとし、本サービスが開始に至らずに 解約となった場合は、預り金を解約事務手数料とし、返金は行わない。 尚、申込みに関わる全ての書類は契約の成立、不成立に関わらず本人へ返還することはないものとする。運営者は個人情報保護法のガイドラインに沿って、責任をもって廃棄処分するものとする。 申込日より本人確認資料送付、料金の決済が確認できない日数が7日以上経過した場合、申込を無効とする。申込者より連絡があった場合はこの限りではない。
-
会員がプランの変更を希望する場合、運営者は、プラン変更手数料3000円(税別)を請求するものとする。ビジネスプランからライトプランに変更する場合、支払った料金の差額を返金しないものとする。ライトプランからビジネスプランへの変更希望会員に対して、転送不要郵便物を発送し、受付番号の確認が取れたら、プランを変更する。
-
初年度の利用料金支払い日が、契約日と契約更新日となる。支払い日からサービス開始日までに日数のタイムラグがある場合、当該日数を解約時の契約期間に乗せる形で処理をする。
-
必要費用が未納な場合、運営者は当該会員へのサービスを停止することができる。尚、いかなる理由があろうと一度入金した会費等は返金しないこととする。
第5条(入会審査)
-
申込者が、「出会い系」「情報販売」「未公開株の取引」「政治活動」「宗教活動」「ねずみ講」「マルチ商法」「競艇・競輪・競馬・パチンコ(ギャンブル等)の情報販売(予想サイト含む)」等に関する事業を行う場合、詐欺行為を行う場合、風俗業やアダルトサイトに関する事業内容、その他法律に抵触する可能性が疑われる事業内容を行う場合、入会は認めない。また入会後にこれらの事業を行っていると疑われる場合も即時契約を解除し、退会するものとする。尚、この場合、入会金、利用料等の返金は一切行わないものとする。
-
1項のほか、運営者は、申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負わない。
- 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
- 第6条に定める措置を受けたことがある場合
- その他、登録を適当でないと当社が判断した場合
-
申込者から、定められた期日までに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。
第6条(会員資格の停止及び強制退会処分)
運営者は、会員が以下に該当すると判断した場合、理由を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。
又、解除した場合は、利用料他、一切の返却は行わないものとする。尚、解除によるサービスの停止で会員、又はその他第三者が損害を被った場合でも運営者は一切の責任を負わないものとする。
- 本規約並びにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
- 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
- 利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
- 契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
- バーチャルオフィスの利用料金などの支払期日を無断で遅延した場合
- 運営者に解約の連絡なく、定期自動支払い設定を解除した場合
- 登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに7日以上連絡が取れない場合
- 契約中にもかかわらず、返金の申し立てをした場合
- 運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
- サービスの利用状況や被害の申出等から、法令に違反する行為または犯罪行為に関連することが疑われる場合
- 公序良俗に反した行動があった場合、運営者の判断で当社や他の会員の不利益になると判断した場合
- 風俗業、アダルトサイトなどにバーチャルオフィスサービスを利用した場合、政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した場合
- 反社会的勢力等への利益供与を行ったと疑われる場合
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
- 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
- 前各号の行為を試みること
- 審査時にサイトが未完成だった場合等に、後ほど規約違反が発覚した場合
- その他、運営者が不適切と判断する行為
第7条(契約解除後の利用者義務)
-
第6条により、契約を解除された者(以下、「強制解約者」とする。)は、運営者提供の本サービスに関わる全てのサービスの利用を直ちに停止し、報告しなければならない。具体的には、Webサイト上、名刺、パンフレット等の資料より運営者から提供された住所、電話番号の記載を削除しなければならない。
-
強制解約者は、表記の訂正・削除・報告を怠り、使用を続けていることが発覚した場合、サービスの不正利用及びサービス料金の未払いを、利用者債務不履行と判断し、サービス利用停止が確認できるまで解約時点にさかのぼって正規料金及び年14.6%の割合による遅延損害金、違約金6万円を請求するものとする。
-
第6条⑥の強制解約者は、自動更新支払い契約の解約が発覚した日から自動更新支払い契約を解約した日にさかのぼって、サービスの不正利用及びサービス料金の未払いを、利用者債務不履行と判断し、サービス利用停止が確認できるまで解約時点にさかのぼって、正規料金及び年14.6%の割合による遅延損害金、違約金6万円を請求するものとする。
第8条(退会)
-
会員が契約の解除及び退会する場合は、強制退会処分の場合を除き、更新日の1ヵ月前までに、退会する旨と退会予定日をメールにて運営者に連絡する。
運営者が解約確認メールを送信した時点で解約手続完了とする。解約金は発生しない。
当該契約期間中は途中解約した場合、サービス利用料金は返却できないものとする。
-
料金未払い金がある場合、又は不正利用発覚時は、追徴するものとする。退会予定の会員は、提供住所等を退会予定日までにWebサイト上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。
-
法人契約の会員は退会予定日までに提供住所の移転登記もしくは抹消登記の確認の為、必ず履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)を運営者に提出しなければならない。当該移転登記又は抹消登記を法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって退会するものとする。
-
退会日後も前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
- 退会日の翌日から前項に定める手続の履行の日(登記手続については当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の運営者宛提出の日)までの間、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
- 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第2項及び前項に定める事項の履行日まで年14.6%の割合による遅延損害金
- 違約金として6万円
-
会員が更新日の1カ月前に解約連絡を怠り、自動更新支払いを無断解約した場合、運営者は、会員の退会月更新日から起算して7日以内に退会にかかる解約事務手数料3000円(税別)の請求書を当該元会員にメールにて通知し、当該元会員は運営者に7日以内にクレジットカード、口座振替、銀行振込のいずれかにて支払う。この場合の振込手数料は当該元会員の負担とする。
-
運営者が精算金を支払うべき場合は退会月更新日から起算して7日以内に清算金をメールにて通知し清算金から振込手数料を差し引いた清算金を銀行振込にて支払う。いずれの場合も支払期日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌日までに支払うものとする。
-
郵便転送デポジットの預り金は、振込手数料を差し引いた金額を返金するものとする。振込手数料が、預り金より高い場合は、返金をしないこととする。
第9条(郵便物の利用)
-
会員は、運営者の提供する郵便物、住所(以下、「住所等」とする。)の利用につき、下記に記載された各号を遵守し法令に従って利用するものとする。
-
運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「受取物」という)を代理受領し、メールで会員に報告するとともに保管、転送を行う。
-
郵便物の受取・転送にあたっては、3辺合計120cm以上、もしくは20kg以上もの、運営者の判断で不可とする郵便物等の受取・転送はできないものとする。
-
受取物が運営者の元に到着次第、HP上に記載されている大きさ・重さや量に応じた実費に手数料を加えた金額を請求し、支払い確認次第、会員に対して運営者の指定する郵送方法にて転送する。保管期限は7日間とし、支払いが確認できない場合は廃棄するものとする。その際の郵便物の損失に対して運営者はその責任を負わない。
-
運営者は、代金引換宅配物や着払いの郵便物、現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、異臭を放つもの、金券・貴重品、セキュリティパッケージなどの貴重金配送、法律に違反するもの、運営者の業務に支障のあるものなどの受取はしない。また、受取拒否をしたことで生じる損害について、運営者はその責任を負わない。
-
会員は運営者に対し、想定される宛名を事前に申告するものとする。未申告により郵便物が差し戻される等、サービスの利用に支障が出た場合に生ずる損害について、運営者はその責任を負わない。その場合も、配送会社が郵便局以外の場合は差し戻される恐れがあるが、運営者はその責任を負わない。
-
運営者は、受取物の受領報告の失念又は遅延、及び損壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。
-
受取物の無料保管期限は最長7日間とする。7日間を過ぎて保管を希望する場合、会員が事前に申請し、別途保管料として1ヶ月1,000円(税別)を支払って、保管の継続を求めることができる。
-
1ヶ月を過ぎても転送等に関する会員からの指示がない場合は、受取物は、差出人へ差し戻される。場合によっては、運営者の判断で受取物を破棄することができる。
-
会員の希望があったとしても、運営者は届いた受取物を開封することはできない。
-
荷物の時間指定、会員の直接の荷物の引き取りは対応していない。急ぎの荷物であっても、必ずしも会員の希望の日時でのお受け取りができない場合がある。
-
会員は、入会時に、郵便物転送利用のデポジットとして、1000円を支払う。
-
デポジット残高不足の場合、運営者は、郵便物等を受領することはできない。デポジット入金後に、受取物を発送する。
第10条(住所の利用)
-
会員は、運営者より提供された住所等を以下に定める用途に用いてはならない。
- 住民票・パスポート・免許証等の公的申請に利用すること
- アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル・情報販売等のビジネス住所に利用すること
- 政治活動、宗教活動、暴力団等反社会的勢力と関わる活動に利用すること
- 住所の又貸、転貸と受け取れる利用行為
- 公序良俗に反する利用、他、運営者が不適当と判断した利用行為
- 契約期間外に本サービスを利用すること
-
1つの契約で、1つの屋号が使える。複数の屋号を使用したい場合、追加でプランを契約して、年払いで支払うものとする。
-
会員は、運営者に申告し、規約に違反しない限り、提供の住所を自由に使用できる権利を有する。なお、各種申請に提供住所が使用できるかどうかといった法的な質問については、会員自身が関係省庁など問い合わせることとする。運営者が、合法違法を判断する立場ではないため、契約後に、各種申請に提供住所が使用できないと判明しても、運営者は一切責任を負わない。
第11条(Webサイト上の住所等表記)
会員は、運営者から提供された住所、電話番号等を未申告のWebサイトに記載する場合は、画像処理等の方法により行う。但し、住所表示について特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て協議するものとし、運営者から承諾を得なければならない。 また、審査時にサイトが未完成だった場合も同様とする。運営者が不都合と判断した場合は掲載の内容変更を求めることができる。
但し、申告済のWebサイトについて特定商取引法に基づく表記における、氏名・電話番号・住所欄に運営者が提供の住所等を記載する場合は、当Webサイトを参考に会員の判断で記載するものとし、運営者の承諾を要しない。また、使用サイトが3を超える場合は運営者の承諾を受けなければならず、運営者はこれを拒否することができる。
第12条(届け出事項の変更)
会員は、利用届出事項の(氏名、名称、連絡先住所、電話番号、メールアドレス、掲載URL、利用目的など)に変更が生じた場合は、速やかに運営者に対して変更事項の提出・連絡を要す。連絡なき時はこれに伴う会員の不利益について、運営者は一切責任を負わないものとする。
第13条(免責事項)
会員は、運営者が提供する本サービスにつき、人件費をかけないことで安価な料金でサービスを提供していることを前提として、以下記載する各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとし、運営者はその責任を一切負わないものとする。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。
- 荷物や郵便物の受け取り、転送に関して遅配、未配が生じること
- 電話、インターネット等の通信設備に一時的な不都合が生じること 及び、電話に出られない場合があること
- 運営者がやむを得ない事由により移転する場合
- 運営者が停止または中断を必要と判断した場合
- 法令の改正や他、やむをえない事由によりサービスが停止、廃止されること
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、テロ等の不慮の事故によるサービスの停止や本サービスの運営ができなくなった場合
- 運営者の地位が第三者に移転すること(合併、売却)
- 運営者の提供するサービスを利用する中で、発生した会員の事業に関わる全ての問題
- 運営者が提携する業者の債務不履行、倒産などにより生ずる全ての問題
- 運営者は、会員の事業活動に関与しない。万一、会員と第三者間で紛争があった場合でも、当該本人間で解決するものとし、運営者はその責任を負わない。
- 運営者は、本サービスの内容の追加、変更、又は本サービスの中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。その他予期せぬ要因で損害等が生じた場合も同様とする。
- 本利用規約又はその他の利用規約等が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本利用規約及びその他の利用規約等のうち、運営者の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとする。本条3において、会員に関わる発生した損害が運営者の債務不履行又は不法行為に基づくときは、運営者は、当該被害者が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、運営者に重過失がある場合に限るものとする。
- 運営者は、バーチャルオフィス運営に関して予期せぬ問題の発生により被る損害等について一切の保証を与えるものではない。また、会員が運営者の提供するサービスを利用すること、及び利用することができなかったことにより生じる直接的または間接的な損失に対し、運営者は一切責任を負うものではない。バーチャルオフィスという形態上、会員により他の契約者、及び関連する全ての者が直接的・または間接的に被った損害について運営者は一切責任を負うものではない。
- 運営者は、民法第548条の4の規定により本規約や料金などシステムを変更することがある。この変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとする。
- 運営者は、理由の如何に関わらず、システムの変更により生じる会員の直接的または間接的な損失に対しても、一切責任を負うものではない。
- 運営者は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではない。
- 運営者は、本サービスの利用により発生した会員の損害、及び、本サービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
- 本サービスまたは運営者のウェブサイトに関連して会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員が自己の責任によって解決するものとする。
第14条(権利の譲渡禁止)
会員の資格は、第5条の手続を経て入会を承認された者(法人の場合は代表者) のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式 の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。
第15条(損害賠償)
会員の故意・過失(軽度、重度係わらず)により、又は禁止事項を行ったことにより、運営者あるいは他の契約者、その他関わる全ての者が被った直接・間接的な損害について損害賠償を請求する場合がある。
第16条(遅延利息)
本サービスの利用料金、その他の利用契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎても履行しない場合は、所定の支払期日の翌日から支払期日の前日までの日数に、年14.6%の利率で遅延利息として、債務と一括して指定する期日までに運営者の指定する方法により支払うこと。年14.6%の利率で遅延利息として、債務と一括して指定する期日までに運営者の指定する方法により支払うこと。
第17条(管轄裁判所)
-
本規約の準拠法は日本法とする。
-
運営者と会員(過去に会員であったものを含む)の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判は、東京地方裁判所とする。
附則
令和6年4月24日改訂